既に確定申告により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、翌年以降の控除を年末調整で受けるために年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書の交付を受けようとする場合や紛失等により給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の再交付を受けようとする場合等の手続です。
年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書又は給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の交付を受けようとする方
(注) 平成24年6月以後に交付される上記証明書と申告書は兼用となっています。
特に定められていません(ただし、交付申請手続をした後の年分について関係書類を送付します。)。
パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 税務署の窓口で代理人の方がこの請求をする場合には委任状が必要です。
※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。
適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
申請に係る事項について調査します。
再交付等を申請する方を除き、確定申告において証明書の交付を要することを選択された場合は、この申請書の提出は不要です。
租税特別措置法第41条の2の2