このページでは、年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関のうち、国税庁ホームページにおいて金融機関名等を公表することについて同意をいただいた金融機関について、掲載しています。
 ここに掲載した金融機関からのお借入れについて、納税者の方が住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関に対し、マイナンバー等を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」(各金融機関の様式によります。)を提出することとされています。

(参考)住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)の概要等については、こちらをご覧ください。

(令和6年5月時点)

マイナンバーを利用する金融機関

金融機関名対応を開始する年
京都中央信用金庫令和6年(4月〜)

マイナンバーを利用しない(「e-Tax利用者識別番号」を利用する)金融機関

 マイナンバーを利用しない金融機関については、納税者の方は、マイナンバーの代わりに「e-Tax利用者識別番号」を記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出していただくことになります。「e-Tax利用者識別番号」の取得方法については、e-Taxホームページ「ご利用の流れ」 の「1 利用者識別番号の取得」をご確認ください。

金融機関名対応を開始する年
埼玉縣信用金庫令和6年