[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定のマイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次のすべての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。
なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
(1)特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
(2)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用)
(3)売却したマイホームに関する次の書類
イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの
ロ 「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書」(売買契約日の前日のもの)
<登記事項証明書の添付省略について>
土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには次のことが必要です。
(1)譲渡損失の金額が生じた年分について、特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分のすべての書類の添付がある期限内申告書を提出していること。
(2)譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。
所轄税務署
措法41の5の2、措規18の26
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆法務局ホームページ
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。