[令和6年4月1日現在法令等]
所得税(譲渡所得)
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、譲渡資産が一定の要件を満たす居住用財産であり、かつ、その譲渡が一定の要件を満たすもの(特定譲渡)であることが必要です。
「譲渡資産」の範囲および「特定譲渡」の要件はそれぞれ次のとおりです。
特例の適用対象となる「譲渡資産」とは、個人が有する家屋または土地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるものをいいます。
(1)譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの
居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。
また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。
(2)(1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの
その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。
(3)(1)または(2)の家屋およびその家屋の敷地の用に供されている土地等
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること。
ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(4)譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等
その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで)の間に譲渡されるものに限ります。
(1)令和7年12月31日までに行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること
(2)譲渡する個人の親族等に対する譲渡および贈与または出資による譲渡でないこと(親族等の範囲については「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」と同様ですので、コード3376「『マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』の対象となる『特定譲渡』とは」を参照してください。)
(注)その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、いずれかの特定譲渡に限って特例を適用することができます。
措法41の5の2、措令26の7の2、措通41の5-5、41の5-7、41の5の2-7、震災特例法11の7
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