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確定申告会場へお越しになる前に以下の事項を必ずご確認ください。

ご注意ください
作成済みの申告書等を税務署の窓口に提出する場合など、申告相談を必要としない方は事前予約の必要はありませんので、予約をキャンセルしてお越しください。
なお、税務署の窓口の混雑状況によっては、提出のみの場合でもお待ちいただく場合がありますので、
郵送での提出もご検討ください。
Step1 来場時の留意事項
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事前予約をした際に表示される「申込完了」画面を入場時に確認しますので、必ずお持ちください。
事前予約をした時間は、指定された時間帯に会場に入場できることを示すものであり、相談開始時間をお約束するものではありません(入場後にお待ちいただく場合もあります。)。
確定申告会場での申告相談では、原則としてご自身のスマホとマイナンバーカードを利用した申告方法をご案内しております。来場いただく際は、スマホとマイナンバーカードをお持ちください。
- ※ マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類をお持ちください。
- 運転免許証等の身元確認書類
- 通知カード等のマイナンバーが分かる書類
- 詳しくは、「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
Step2 確定申告会場での申告書作成方法
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確定申告会場では、原則として、ご自身のスマホとマイナンバーカードを利用した申告をご案内しており、スマホでマイナンバーカードを読み取るために事前に「マイナポータルアプリ」が必要ですので、来場前にご自身のスマホにインストールをお願いします。
マイナンバーカードの発行時にご自身で設定した2種類のパスワードも必要です。
- @ 利用者証明用電子証明書(パスワード:数字4桁)
- A 署名用電子証明書(パスワード:英数字6〜16文字)
事前にご自身のパスワードをご確認いただいた上で、ご来場いただきますようお願いします。
なお、次に該当する方は、国税庁HPの「マイナンバーカードのパスワードに関する情報」をご覧ください。
- パスワードが合っているか確認したい場合
- パスワードを忘れてしまった、ロックがかかってしまった場合
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限にご注意ください。有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等のご利用ができません。
有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁ホームページ「マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新」をご確認ください。
申告書の作成には、便利なマイナポータル連携をお勧めしています。マイナポータル連携とは、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や医療費、ふるさと納税などのデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
ご利用になるには、事前準備が必要となりますので、来場いただく前に事前準備を行ってください。詳しくは、「マイナポータル連携特設ページ」をご覧ください。
Step3 申告内容に応じた必要書類
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こちらには、確定申告に必要となる書類のうち、代表的なものを表示しています。申告内容に応じて、必要な書類が異なりますので、ご自身の申告する内容に応じて必要書類をご準備ください。
こちらに表示されていない場合や、さらに詳しく確認する場合には、チャットボット(ふたば)や確定申告書等作成コーナー-ご利用ガイド-をご覧ください。
【所得税】
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(給与所得・公的年金等の雑所得)
- 給与所得・公的年金等の雑所得がある場合には、申告する年分に係るすべての源泉徴収票が必要となりますので、忘れずにお持ちください。
- 会社の年末調整で手続きをしなかった社会保険料・生命保険料・地震保険料等がある場合には、それぞれの控除証明書をお持ちください。
(事業所得・不動産所得)
- 事業所得・不動産所得がある場合には、「収支内訳書」(青色申告の承認を受けている場合には「青色申告決算書」)を作成し、提出する必要があります。あらかじめご自宅で収入や経費などを集計、整理をしてからお越しください。
(参考)収支内訳書・青色申告決算書の様式
(土地等の譲渡所得)
売買契約書などで以下の内容が分かる書類をお持ちください。
- 売却金額や売却先、売却物件の所在地や面積等
- 売却した物件の取得時期や取得金額、取得先等
- 仲介手数料や収入印紙代など譲渡するために支払った費用
なお、確定申告書等作成コーナー-ご利用ガイド-に詳しく記載していますので、特例を
適用する場合等はご確認ください。
(株式等の譲渡所得)
- 特定口座の申告をする方
特定口座年間取引報告書
- 一般口座を申告する方
取引報告書などで株式の購入金額や売却金額が分かるもの
(医療費控除)
- 医療費控除の適用を受けるためには、「医療費控除の明細書(PDF/1,410KB)」を作成し、提出する必要があります。医療費の金額は、あらかじめご自宅で集計いただくか、医療費控除の明細書を作成してからお越しください。
- なお、マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得し、確定申告をする方は、医療費通知情報に含まれる医療費については、事前に「医療費控除の明細書」を作成する必要はございません。
(参考)医療費通知情報のマイナポータル連携
(寄附金控除(ふるさと納税))
- 地方公共団体から交付された「寄附金の受領書」又は特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」をお持ちください。
- 確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となります。そのため、ワンストップ特例の申請された方は、ワンストップ特例を申請した分も含めて「寄附金の受領書」をお持ちください。
(参考)ふるさと納税をされた方へ
(住宅ローン控除(初年度適用の方))
住宅ローン控除の適用を受けるためには、契約書、残高証明書(借入先の金融機関が調書方式に移行している場合は、返済計画表等)、登記事項証明書などの書類が必要となります。
詳しくは、チャットボット(ふたば)チャットボット(ふたば)で、「住宅ローン控除の必要書類」と入力してご確認ください。
また、住宅ローンの控除の適用を受けることができるかは、住宅ローン控除を受ける方へをあらかじめご確認の上でお越しください。
(その他の所得・所得控除)
申告する内容ごとに必要書類が異なります。チャットボット(ふたば)、確定申告書等作成コーナー-ご利用ガイド-や国税庁ホームページに掲載している確定申告の手引き(PDF/22,505KB)等で必要書類をあらかじめご確認の上でお越しください。
【消費税】
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- インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方は、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とする2割特例の適用を受けることができます。
- 消費税の確定申告書を作成するためには、取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。確定申告会場にお越しの際は、「課税取引金額計算表」(簡易課税制度又は2割特例の適用を受ける方は、売上(収入)部分)をあらかじめ作成してご持参いただくか、売上等の取引を税率ごとに区分した帳簿等をお持ちください。
(参考)課税取引金額計算表の様式
【贈与税】
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マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類をお持ちください。