国税庁では、酒類業の健全な発達に向けた取組の一環として、認知度向上や販路拡大に向けた取組、政府間協議などによる輸出障壁の解消、輸出証明書の発行等、日本産酒類の輸出環境の整備に取り組んでいます。
酒類を含む農林水産物・食品の輸出促進については、「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)等累次の閣議決定において、農林水産物・食品の輸出額を、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円とする目標額が設定され、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月15日農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、重点品目及びターゲット国ごとの輸出額目標等が定められました。
酒類については、清酒、ウイスキー、本格焼酎・泡盛の3品目が重点品目とされたことを受け、これらの品目及びターゲット国ごとに定めた戦略を着実に推進します。
「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和5年12月改訂)(PDF/1,562KB)
「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の進捗」(農林水産省ホームページへリンク)
「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」では、マーケットインの発想に基づく輸出産地の育成・展開を図るため、主として輸出向けの生産を行う輸出産地や輸出に取り組む主な事業者をリスト化・公表することとしています。
酒類については、清酒、ウイスキー、本格焼酎・泡盛の重点3品目の輸出に取り組む事業者をリスト化・公表しています。
「輸出産地の取組(輸出産地リスト)」(農林水産省ホームページへリンク)
日本酒のグローバルなブランド戦略に関する検討会についてはこちらをご覧ください。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(令和元年法律第57号)の施行に伴い、申請様式等の更新を行いました。関係法令及び手続規程については、農林水産省ホームページをご覧ください。
令和3年4月1日より、輸出証明書発給システムを導入し、酒類に関する各種輸出証明書の申請は、原則としてインターネットを利用して行うこととなりました。詳細は「輸出証明書発給システムについて」をご覧ください。
なお、令和4年3月1日より輸出証明書発給システムのURLが変更されましたのでご注意ください。詳細は「輸出証明書発給システムリニューアルのお知らせ」をご覧ください。
(以下、独立行政法人酒類総合研究所ホームページの関連先リンクです。)
酒類の地理的表示(GI)制度についてはこちらをご覧ください。
2022年1月1日に施行された「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」(税関総署令第248号)により、中国向けに酒類(※)を輸出する国外製造、加工及び貯蔵企業は、「国際貿易シングルウィンドウ」を通じた「輸入食品海外製造企業登録管理システム」(中国政府のホームページへリンク)への登録が義務付けられております。
登録に関する詳細は、「中華人民共和国の輸入食品海外製造企業登録管理システム登録手順(令和6年6月14日更新)(PDF/1,971KB)」をご覧ください。
(参考様式)営業許可証の英訳例(PDF/94KB)
(参考様式)営業許可証(英訳様式)(WORD/22KB)
また、2021年12月13日の海関総署の公告(海関総署公告2021年第103号)によると、2022年1月1日以降、中国に酒類を輸出する場合には、通関の際の輸入申告書に中国当局から付与される登録番号を記入することが求められています。
更に、2022年1月1日以降に製造された輸出酒類には、外装(輸送用包装)及び内装(販売単位)に以下のいずれかの番号を表示することとされています。
・ 中国当局から付与される登録番号(例:CJPN12345678901234)
・ 輸入食品海外製造企業登録管理システムでの登録に際し入力した所在国(地域)登録番号
なお、中国当局による「中華人民共和国輸入食品海外製造企業登録管理規定」の解説によると、中国当局から付与される登録番号を表示することが推奨されています。
※ 保健食品として登録を受けている酒類を中国に輸出する製造、加工及び貯蔵企業は、別の手続が必要になりますので、国税庁酒税課輸出促進室国際交渉第一係までご連絡ください。
(参考)
2019年10月11日付のインド食品安全基準庁(FSSAI)発出の指示(Order: File No. 1-1790/FSSAI/Imports/2019)により、2020年1月1日以降、清酒のインド国内への輸入については、ISO17025の認証を受けた検査機関が発行する成分分析証明書(CoA: Certificate of Analysis)の添付が義務付けられました。このため、インドへ清酒を輸出する際には、事前にインド国内のISO17025認証を有する分析機関に試料を送付し、あらかじめFSSAIが求めるCoAの取得が必要となっていました。
2024年4月1日付でインドにおいて地理的表示(GI)「NIHONSHU/JAPANESE SAKE」が登録されたことにより、日本酒に該当する清酒については、清酒のCoAが不要となり、簡易な手続によりインドへの輸出が可能となりました。
手続の詳細は、「インドにおける日本酒輸出に係る手続・要件」をご確認ください。
(様式)インドにおけるGI「NIHONSHU/JAPANESE SAKE」の登録証の写し
(参考)インドにおける食品関連規程(インド政府のホームページへリンク)
海外における酒類の輸入等に係る規制等の情報(平成29年3月現在)
※以下の内容は平成29年3月時点で収集した情報を元に作成しています。
記載されている内容をご利用になる際は必ず出典元を確認してください。
(以下、独立行政法人酒類総合研究所ホームページの関連先リンクです。)
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酒類に関する情報に限定しておりませんが、関係省庁等の輸出関連のホームページへのリンクです。