オーストラリア連邦(以下「オーストラリア」といいます。)では、輸入するウイスキー、ブランデー及びラム(以下「ウイスキー等」といいます。)については、木製の樽で最低2年間熟されていることが通関の要件とされています。我が国においては、ウイスキー等の貯蔵年数の証明に当たっては、当該ウイスキー等の製造場を所轄する国税局(沖縄国税事務所を含みます。)で発行しています。
詳細は「オーストラリアに輸出するウイスキー等の貯蔵年数に関する証明について(PDF/168KB)」をご覧ください。
書面で申請する場合は、次の様式をご利用ください。
輸出証明書発給システムを利用して申請された方で、収入印紙による納付を行う場合は、次の様式をご利用ください。なお、1申請ごとに1枚作成してください。
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