オーストラリア連邦(以下「オーストラリア」といいます。)では、輸入するウイスキー、ブランデー及びラム(以下「ウイスキー等」といいます。)については、木製の樽で最低2年間熟されていることが通関の要件とされています。我が国においては、ウイスキー等の貯蔵年数の証明に当たっては、当該ウイスキー等の製造場を所轄する国税局(沖縄国税事務所を含みます。)で発行しています。
 詳細は「オーストラリアに輸出するウイスキー等の貯蔵年数に関する証明について(PDF/158KB)」をご覧ください。

輸出証明書発給システムについて

申請書及び様式(令和5年12月7日)

書面で申請する場合は、次の様式をご利用ください。

  • オーストラリアに輸出するウイスキー等に関する貯蔵年数証明申請書(PDF/86KB)(WORD/23KB
  • ウイスキー等に関する貯蔵年数証明書(PDF/119KB)(WORD/20KB
    記載要領(PDF/303KB

※ 申請には、輸出証明書発給システムをご利用ください。

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