「輸出酒類販売場制度」は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、「酒蔵ツーリズム®」の魅力を高めていくため導入された制度です。
本制度では、酒類製造者が、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売するとともに、購入記録情報及び酒類購入記録情報を国税庁長官に提供・保存し、当該外国人旅行者が当該酒類を国外に持ち出したことを税関が確認した情報を保存することにより、酒類に係る消費税に加えて酒税が免税されます。
令和7年度税制改正により、令和8年11月1日から輸出酒類販売場制度は、輸出物品販売場制度に併せて、リファンド方式に移行することになりました。
1 既に免税の許可を受けている輸出酒類販売場について
令和8年10月31日までに輸出酒類販売場の許可を受け、かつ、「輸出酒類販売場における酒類購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出のある輸出酒類販売場で、令和8年11月1日以降も引き続き酒類の免税販売を行う場合、特段の手続きは不要です。
注1 令和8年10月31日までに「輸出酒類販売場における酒類購入記録情報の提供方法等の届出書」が未提出(免税販売手続電子化未対応)の輸出酒類販売場については、同日をもってその許可の効力が失われます。令和8年11月以降も引き続き免税販売を希望する場合には、令和8年10月31日までに所轄税務署へ「輸出酒類販売場における酒類購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。
【申請書類等】
注2 令和8年10月31日までに「輸出酒類販売場における酒類購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出が無い場合で、同酒類販売場での免税販売を希望する場合には、改めて「輸出酒類販売場許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。手続きについては「2 新規で輸出酒類販売場の許可を受けようとする場合」をご参照ください。
2 新規で輸出酒類販売場の許可を受けようとする場合
令和8年11月1日から新規で輸出酒類販売場におけるリファンド方式に対応した酒類の免税販売を行おうとする場合には、令和8年10月31日までに所轄税務署長の許可を受ける必要があります。
令和8年10月1日より提出を受け付けていますので、ご希望の場合は以下の申請書を作成の上、速やかに所轄税務署へご提出してください。
(令和8年11月1日以降新規開始用)
※令和8年10月中に新規で酒類販売場における免税販売を行おうとする場合には、以下の申請書等を作成し、速やかに所轄税務署へご提出してください。
【申請書類等】