「輸出酒類販売場制度」は、地方創生の推進や日本産酒類のブランド価値向上等の観点から、「酒蔵ツーリズム®」の魅力を高めていくため導入された制度です。

酒類製造者が、消費税法に規定する輸出物品販売場の許可を受けた酒類の製造場において、自ら製造した酒類を外国人旅行者などの非居住者に対して、一定の方法で販売する場合には、当該酒類に係る消費税に加えて酒税が免除されます。

【申請書類等】

令和2年4月1日から、これまで輸出酒類販売場において書面により行われていた購入記録票の作成等の手続が廃止され、輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、購入者(非居住者)から提供を受けた旅券等の情報及び免税販売した免税酒類について記録した電磁的記録(酒類購入記録情報)を、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく国税庁長官に提供することとなりました。

 (注)令和3年9月30日までは、経過措置として、従来の書面による免税販売手続をすることができます。

この改正は、輸出酒類販売場を経営する全ての酒類製造者の方が対応する必要があります。
 酒類購入記録情報を提供するには、あらかじめ輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に対して、その提供方法等を届け出る必要があります。
 また、当該届出書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に対して届け出る必要があります。

輸出酒類販売場における酒類の免税販売手続の電子化に関する制度概要(PDFファイル/957KB)

輸出酒類販売場を経営する酒類製造者の皆様へ(令和3年4月)(PDFファイル/311KB)

【申請書類等】

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