課酒1−25
令和7年5月9日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、これにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」(以下「法令等解釈通達」という。)の一部を別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
なお、改正後の取扱いについては令和8年11月1日から適用する
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