この「税理士制度のQ&A」は、税理士の方々が、税理士業務を行う中で、適正な業務運営を行っていただけるよう、税理士の業務、所属税理士制度、書面添付制度、税理士法違反行為及び税理士法人制度について分かりやすい形でお示しするため、Q&A形式により取りまとめたものです。このQ&Aでは、税理士の権利や使命及び税理士・税理士法人等に課せられた税理士法上の義務の内容、その義務違反を行った場合等の税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の内容について、多数の具体事例を紹介し、説明しています。
また、税理士法は、一定の場合を除いて、税理士・税理士法人でない者が税理士業務を行うことについても禁止していますが、これらの内容についても盛り込んでいます。
さらに、平成14年4月に施行された税理士法は、所属税理士制度(旧補助税理士制度)・税理士法人制度の創設等大幅な改正内容となっていたため、国税庁と日本税理士会連合会との間で、双方の担当者による意見交換等(フォローアップ検討会)を行う場を設け、税理士法等に規定された事項をより明確化し、主要事項に関するポイントを示すとともに、関連する事項のQ&Aを示しておりました。その内容についても所要の整備を行った上で、このQ&Aに盛り込んでいます。
なお、このQ&Aは、令和4年11月30日現在の法令等(税理士法関係規定については、令和4年度税制改正による税理士制度の見直しのうち令和5年4月1日施行する法令等)に基づいて作成しており、使用する略語・略称の意義は、次のとおりです。
略語・略称 | 意義 |
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法 | 税理士法(昭和26年6月15日法律第237号) |
令 | 税理士法施行令(昭和26年6月15日政令第216号) |
規 | 税理士法施行規則(昭和26年6月15日大蔵省令第55号) |
告示 | 税理士等・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成20年3月31日財務省告示第104号) |
基通 | 平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達) |
税務署等 | 税務署及び国税局をいいます。 |
税理士 | 税理士法第18条の規定により、税理士名簿に登録を受けた者をいいます。 |
元税理士 | 税理士法第48条第1項に規定する税理士であつた者をいいます。 |
税理士法人 | 税理士法第48条の9の規定等により、税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立の登記をすることによって成立した法人をいいます。 |
通知弁護士 | 税理士法第51条第1項の規定により、国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士をいいます。 |
通知弁護士法人等 | 税理士法第51条第3項の規定により、国税局長に通知して税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいいます。 |
臨税許可者 | 税理士法第50条の規定により、国税局長に申請し、国税局長から租税の申告時期等において2月以内の期間を限り、かつ、国税局長から指定された租税に関して無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可された者をいいます。 |
非税理士 | 税理士又は税理士法人(税理士法第50条、第51条又は第51条の2の規定により一定の税理士業務を行うことができる者を含みます。)でない者をいいます。 |
申告等 | 税理士法第2条第1項第1号に規定する、税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含みます。以下同じです。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして税理士法施行令第1条の2で定める行為を含むものとし、酒税法第2章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除きます。)をいいます。 |
申告書等 | 税理士法第2条第1項第2号に規定する、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録も含みます。)で税理士法施行規則第1条で定めるものをいいます。 |
所属税理士 | 税理士法施行規則第8条第2号ロに規定する、税理士法第2条第3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者をいいます。 |
《目 次》