問2−1 税理士業務とは、具体的にどのような業務なのですか。

(答)
 「税理士業務」とは、法第2条において、他人の求めに応じ、租税に関して、次に掲げる事務を行うことを業とする(注1)ことをいう旨規定されています。

1 税務代理(法第2条第1項第1号)
 税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項第3号)
 税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずる(注3)ことをいいます。

(注1)「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2−1)。

(注2)「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています(基通2−5)。

(注3)「相談に応ずる」とは、租税の課税標準等の計算に関する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいいます(基通2−6)。

【参考法令等】
 法第2条
 基通2−1、2−5、2−6
 国税通則法第2条第6号

問2−2 税理士業務を「業」として行うとはどういうことですか。

(答)
 「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成又は税務相談を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないこととされています(基通2−1)。

【参考法令等】
 法第2条
 基通2−1

問2−3 税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳の代行等は税理士法違反となるのですか。

(答)
 法第2条第2項は、実務上、税理士業務と財務書類の作成や記帳の代行等の事務(以下「会計事務」といいます。)が併せて行われることが多いという実情を考慮して、税理士が税理士の名称を用いて、税理士業務に付随して、会計事務を行うことができることを明確にしたものであり、同項に規定するそれ以外の場合においても、税理士の名称を用いて会計事務を行うことは禁止されていません。
 したがって、税理士が税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳の代行等を行うことは、税理士法違反とはなりません。
 なお、税理士法人は、定款に定めた業務以外の業務を行うことができないため、会計事務を定款に定めることができる旨、法第48条の5及び規第21条に規定されています。

【参考法令等】
 法第2条、第48条の5、規第21条

問2−4 「税理士の業務の電子化等の推進」とは具体的にどういうことですか。

(答)
 「税理士の業務の電子化等の推進」とは、例えば、e−Taxの利用等を通じた税理士・税理士法人と国税当局との間の税務手続の電子化のほか、電子メールやWeb会議システムの活用による税理士・税理士法人と顧客との間の税務相談や書類のやり取り、税理士事務所内部における事務についての電子化等が考えられます。
 なお、電子化等の推進その他の取組を通じて、納税義務者の利便の向上及び、税理士の業務の改善進歩を図るよう努めることが求められています。

【参考法令等】
 法第2条の3