(答)
書面添付制度は、法第33条の2の計算事項等記載書面等を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、計算事項等記載書面等の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものです。
また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等記載書面等の添付及び調査通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
この制度は、税理士が税務の専門家として法第33条の2の計算事項等記載書面等を作成し、国税当局が当該書面を尊重することにより、税務執行の円滑化等を図るという趣旨であること、また、本制度における意見聴取が税理士にのみ与えられた権利であることに鑑みれば、税理士の社会的信用・地位の一層の向上が図られるとともに、ひいては納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係の醸成に資するものであると考えられます。
また、当該書面は、申告書について、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであることから、納税者に対する税理士の責任の範囲が国税当局に対して明確化されることにもなります。
さらに、当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、調査通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
申告書に添付して提出した計算事項等記載書面等に関して、調査通知前の意見聴取が行われ、疑問点が解消した場合など、結果的に調査に至らないことはあり得ますが、当該書面については、調査の省略を前提としているものではありません。
【解説】
計算事項等記載書面等は、税理士が、申告書の作成等に関し、計算し、整理し若しくは相談に応じた事項又は審査した事項を記載するものであり、当該書面が申告書に添付されている場合には、税務調査の調査通知前及び更正を行う前に、税理士に対して意見を述べる機会を与えることとされています。
この書面添付制度は、税務に関する専門家としての立場をより尊重して付与された税理士の権利の一つであり、税務調査の調査通知前に税理士から意見を聴取したことによって、疑問点が解消し、調査が必要ないと認められたときには、調査に至らないことはあり得ますが、調査の省略を前提としているものではありません。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
計算事項等記載書面等については、調査通知前の意見聴取に限らず、税務署等における申告書の審理や調査の要否の判断においても積極的に活用することとしています。
【解説】
書面添付制度は、税理士が作成等した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを計算事項等記載書面等で明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局がこれを尊重することにより、税務執行の一層の円滑化等が図られるものであり、このような制度の趣旨からすれば、国税当局が当該書面を積極的に活用することは当然のことです。
書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方等を定めた国税当局の事務運営指針においても、計算事項等記載書面等を申告審理や準備調査に積極的に活用することとしており、また、じ後の調査の要否の判断において積極的に活用し、調査事務の効率的な運営を図ることを明らかにしています。
【参考法令等】
法第33条の2
《参考:事務運営指針》
(答)
調査通知前の意見聴取においては、法第33条の2の計算事項等記載書面等に記載された事項に関して、税理士から積極的に意見を述べることが必要ですが、税務署等の担当者から、個別・具体的な質疑を行うなど、国税当局としても、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとしています。
【解説】
調査通知前の意見聴取が、税理士に与えられた権利の一つであることからすれば、計算事項等記載書面等に記載された事項に関して、税理士から積極的に意見を述べることが必要ですが、この制度が、税務執行の一層の円滑化等を図る趣旨によるものであることから、国税当局としても、当然に、意見聴取の機会の積極的な活用に努めることとされています。
このことは、書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方等を定めた国税当局の事務運営指針においても、書面添付制度の趣旨・目的を踏まえつつ、意見聴取の機会を積極的に活用し、例えば顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなどして疑問点の解明等を行い、その結果を踏まえ調査を行うかどうかを的確に判断すると明らかにしております。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
意見聴取における質疑等は、調査を行うかどうかを判断する前に行うものであり、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものであることから、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出されたとしても、当該修正申告書の提出は、調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたものには当たりません。そのため、当該修正申告書の提出が、国税通則法第65条第6項に規定する調査通知前にされた場合には、加算税が賦課されることはありません。
【解説】
平成25年1月の改正国税通則法の施行に伴い、意見聴取における質疑等のみに基因して修正申告書が提出されたとしても、国税通則法第65条第6項でいう「調査があったことにより」という要件を満たさないことから、当該修正申告書の提出は更正があるべきことを予知してされたものには当たらないと整理されました。
これにより、意見聴取と調査の境界線が整理され、意見聴取という行為の位置づけがより一層明確化されました。
なお、平成28年の国税通則法の改正により、調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知する前にされた修正申告等に対しても、国税通則法第65条第6項に規定する調査通知以後に修正申告書を提出した場合には加算税が賦課されることとされましたので、加算税が賦課されない場合は、意見聴取から調査通知までの間に修正申告書を提出したときに限られます。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
国税通則法第65条
(答)
意見聴取は、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合に、調査通知前に実施することとされています。したがって、国税通則法第74条の10(事前通知を要しない場合)等に基づき事前通知が行われない場合には調査通知前の意見聴取は行われません。
意見聴取を実施する場合には、税務署等が納税者に対して調査通知を行う日の1〜2週間前までに、意見聴取の日時、方法を取り決めるための連絡を行うこととしています。
【解説】
書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方等を定めた国税当局の事務運営指針において、調査通知予定日の1週間から2週間前までに法第30条の税務代理権限証書に記載された税理士等に対し意見聴取を行う旨を口頭(電話)で連絡し、意見聴取の日時、方法を取り決めることとされています。
【参考法令等】
法第30条、第33条の2、第35条
国税通則法第74条の10
(答)
現在、税務代理権限証書を提出している税理士に対して調査通知前の意見聴取が行われることとなります。
【解説】
法第35条第1項において、「‥‥‥当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない」と規定されており、調査通知前の意見聴取の対象となる税理士は、「当該税理士」つまり、現在、税務代理権限証書を提出している税理士ということになります。
【参考法令等】
法第30条、第33条の2、第35条
(答)
所属税理士は、従事する開業税理士(又は税理士法人)が委嘱を受けた事案について、当該開業税理士等の指示の下で意見を述べることができます。
【解説】
書面添付制度は、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化等を図る観点から設けられたものであり、税理士に与えられた権利の一つです。
また、所属税理士は、開業税理士又は税理士法人の補助者として税理士業務に従事する税理士であり、従事する開業税理士等が納税者から委嘱を受けた事案又は規第1条の2第2項の規定に基づき自らが委嘱を受ける場合について、自らの名において税理士業務を行うことができることから、当該事案について、単独で税務調査の立会いを行ったり、委嘱者に代わって陳述したりすることができるほか、申告書の作成等を行うことができます。
したがって、所属税理士は、税理士に与えられた権利の一つである法第35条の意見聴取においても、当然に、従事する開業税理士等が委嘱を受けた事案について、当該開業税理士等の指示の下で意見を述べることができることとなります。
【参考法令等】
法第2条、第33条の2、第35条
規第1条の2
(答)
調査通知前の意見聴取は、税理士に対して行われるものであり、納税者を同席させて行うものではありません。
【解説】
書面添付制度は、あくまで税理士に与えられた権利の一つであり、法第35条第1項において、「税務官公署の当該職員は、‥‥‥第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない」と規定されています。
したがって、調査通知前の意見聴取は、税理士に対して行われるものであり、納税者を同席させて行うというものではありません。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
調査通知前の意見聴取が行われた結果、調査の必要がないと認められた場合には、税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を、原則として「意見聴取結果についてのお知らせ」という文書により行うこととしています。
【解説】
事務運営指針において、原則として「意見聴取結果についてのお知らせ」という文書により行うこととしています。ただし、次に掲げる場合には口頭(電話)で行うこととしています。
1 意見聴取を行ったことに基因して自主的に修正申告書が提出された場合又はじ後の申告や帳簿書類の備付け、記録及び保存に関して指導した事項がある場合
2 『申告書の作成に関する計算事項等記載書面』の第2面「3 計算し、整理した主な事項」欄及び第3面「5 総合所見」欄又は『申告書に関する審査事項等記載書面』の第2面「3 審査した主な事項」欄及び第3面「4 審査結果」欄に記載がない場合
3 2に掲げる各欄の記載はあるが、明らかに記載に不備がある又は内容が具体性に欠けるなど、2に準ずると認められる場合
なお、口頭(電話)により意見聴取結果を税理士等へ連絡する場合には、「意見聴取結果についてのお知らせ」を送付しない理由を併せて説明することとしています。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
反面調査の場合には、反面調査先の税理士に対する意見聴取は行われません。
【解説】
法第35条第1項において、意見聴取は、「‥‥‥当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合」に行うこととされています。
例えば、ある者の申告書に係る租税に関して調査を行う場合に、取引内容を確認する必要が生じたときに、当該調査対象者と取引関係にある者に対して、その取引内容を確認するために行う調査などが、いわゆる反面調査といわれているものですが、当該反面調査先の申告書に係る租税に関して調査が行われているものではないことから、申告書に計算事項等記載書面等が添付されていたとしても、当該反面調査先の税理士に対する意見聴取は行われないこととなります。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
申告書の作成(審査)等に当たり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や審査等した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったかを具体的に記載し、調査通知前の意見聴取においては、それらの内容をより詳細に述べることが必要です。
【解説】
書面添付制度は、税理士が作成等した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを計算事項等記載書面等で明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するとともに、国税当局がこれを尊重することにより、税務執行の一層の円滑化等が図られるものです。
したがって、当該書面については、このような制度の趣旨を踏まえ、
などを中心に、正確に記載する必要があります。
また、実際の意見聴取に際しては、税務の専門家である税理士として、納税義務の適正な実現を図るという使命を踏まえ、納税義務者の信頼に応えるという観点から、当該書面に記載した内容について、詳細かつ正確に述べることが必要です。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
計算事項等記載書面等は、計算し、整理し又は相談に応じた事項や審査等した事項を記載するものであり、『申告書の作成に関する計算事項等記載書面』の第1面「1 提示を受けた帳簿書類に関する事項」から第3面「5 総合所見」の欄まで、『申告書に関する審査事項等記載書面』の第1面「1 相談を受けた事項」から第3面「5 総合所見」の欄までに全く記載がないときには、計算事項等記載書面等とはいえません。
【解説】
計算事項等記載書面等は、法第33条の2第1項で「‥‥‥計算し、整理し、又は相談に応じた事項を‥‥‥記載した書面」、同条第2項で「‥‥‥審査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従って作成されている旨を‥‥‥記載した書面」と規定されており、それらの事項等は、規則の別紙第九号様式の「1 提示を受けた帳簿書類に関する事項」から「5 総合所見」の欄まで及び第十号様式の「1 相談を受けた事項」から「5 総合所見」の欄までに記載することとなっていることから、そのいずれの欄にも全く記載がない書面については、計算事項等記載書面等には該当しないこととなります。
書面添付制度が、税務に関する専門家としての立場を尊重して与えられた税理士の権利の一つであることからすれば、計算事項等記載書面等には、特に、自ら行った業務の内容として、同条第1項の場合は「3 計算し、整理した主な事項」欄、同条第2項の場合は「3 審査した主な事項」欄に計算、整理又は審査した事項等を具体的、かつ、正確に記載すべきです。
【参考法令等】
法第33条の2
(答)
計算事項等記載書面等を添付するかどうか、また、その書面にどのように記載するかは、税理士自身が判断することになりますが、納税者との信頼関係等を考慮すれば、理解を求めておくことも必要ではないかと思われます。
【解説】
計算事項等記載書面等は、税理士が作成等した申告書について、それが税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにするものであり、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つであることからすれば、当該書面を申告書に添付するかどうか、また、その書面にどのように記載するかは、税理士自身が判断することになります。
しかしながら、税理士はあくまで納税者の求めに応じて税理士業務を行うものであり、当該書面の記載内容によっては、納税者に影響を与えることもあると考えられることから、日頃からの納税者との信頼関係等を考慮すれば、お互いに意思疎通を図り、納税者の理解を求めておくことも必要ではないかと思われます。
【参考法令等】
法第33条の2
(答)
計算事項等記載書面等は、その添付する申告書の法定申告期限内に限り、単独で提出することができます。
【解説】
法第33条の2において、「税理士又は税理士法人は、‥‥‥財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる」と規定されており、計算事項等記載書面等とは、申告書に添付して提出することができるものであり、単独で提出することを予定しているものではありません。
しかしながら、申告書は、国税通則法第2条第7号に掲げる法定申告期限内であれば、その再提出が可能と取り扱っています。つまり、再提出の際に計算事項等記載書面等を添付して提出することも可能と考えられます。このことを踏まえると、計算事項等記載書面等は、その添付する申告書の法定申告期限内に限って、単独で提出することが可能と考えられます。
(注)令和6年3月以前は、計算事項等記載書面等のみを単独で提出することはできないと取り扱っていましたが、令和6年4月以降は、上記の考え方に基づき、その取扱いを変更しました。
【参考法令等】
法第33条の2
国税通則法第2条
(答)
計算事項等記載書面等に、計算や整理等をした事項に関する書類を参考資料として添付して提出することはできます。
【解説】
書面添付制度は、税理士が税務の専門家として計算事項等記載書面等を作成し、国税当局が当該書面等を尊重することにより、税務執行の一層の円滑化等を図るという趣旨のものです。
計算事項等記載書面等の記載内容を補足する資料の提出により、申告書に関する情報の充実が図られることから、計算事項等記載書面等に参考資料を添付して提出することも可能です。
(注)令和6年3月以前は、計算事項等記載書面等に他の参考資料を添付することはできないとして取り扱っていましたが、令和6年4月以降は、上記の考え方に基づき、その取扱いを変更しました。
【参考法令等】
法第33条の2
(答)
計算事項等記載書面等に記載した事項の誤りに気付いた場合には、その内容に応じて、先に提出した当該書面を取り下げる又は内容を修正することはできると考えられます。
【解説】
計算事項等記載書面等は、申告書の作成(審査)等に当たり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や審査等した事項について、正確に記載して作成する必要があることから、仮に、同書面を提出した後に記載した事項等の誤りに気付いた場合などには、先に提出した当該書面を取り下げる又は内容等を修正することは可能と考えられます。
また、計算事項等記載書面等を添付して提出した申告書の誤りに気付いた場合などには、修正申告書を提出することになるものと思われますが、修正申告書を提出する際に、その誤りの内容等について、改めて計算、整理等した事項として記載した同書面を添付することも必要ではないかと考えられます。
【参考法令等】
法第33条の2
(答)
通算グループ内の各法人に関与する各々の税理士等は、関与先の各法人から個々に税務代理権限証書を得る必要があります。
【解説】
グループ通算制度は、完全支配関係にある通算グループ内の各法人を納税単位として各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。すなわち、連結納税制度とは異なり、通算グループ内の各法人がそれぞれ申告や納税を行うことになりますので、通算グループ内の各法人に関与する各々の税理士等は、関与先の各法人から個々に税務代理権限証書を得る必要があります。
【参考法令等】
法第30条
(答)
1 通算親法人及び通算子法人に対する調査を行う場合には、通算親法人及び通算子法人の関与税理士等
2 通算親法人に対する調査を行う場合には、通算親法人の関与税理士等
3 通算子法人に対する調査を行う場合には、通算子法人の関与税理士等
に対して調査の事前通知が行われます。
【解説】
法第34条は、「租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない」と規定しています。
グループ通算制度は、連結納税制度とは異なり、通算グループ内の各法人が申告・納税を行うものであるため、通算法人に係る帳簿書類の調査についても、通算親法人又は通算子法人のそれぞれに対して行われることとなります。
したがって、通算法人に対して事前に通知してその帳簿書類を調査する場合には、その調査の対象とされた通算親法人又は通算子法人のそれぞれの関与税理士等に対して法第34条の規定による通知を行うこととなります。
【参考法令等】
法第30条、第34条
(答)
通算親法人が通算子法人の確定申告書を作成することは、他人の求めに応じて税務書類を作成することとなり、法第52条に違反することとなります。
【解説】
通算親法人と通算子法人は、各々それぞれ独立した納税義務を有することから、通算親法人が通算子法人の確定申告書を作成することは、他人の求めに応じて税務書類を作成することとなり、法第52条に違反します。
【参考法令等】
法第52条
(答)
通算事業年度にあっては法第33条の2の計算事項等記載書面等を添付した各通算法人の関与税理士等に対して意見聴取が行われ、連結事業年度にあっては計算事項等記載書面等を添付した連結親法人の関与税理士等に対して意見聴取が行われます。
【解説】
グループ通算制度と連結納税制度における納税義務の違いにより、書面添付制度の取扱いも異なります。
グループ通算制度においては、通算親法人と通算子法人のそれぞれに独立した納税義務があるため、それぞれが計算事項等記載書面等の添付された申告書を提出することができます。したがって、通算事業年度については、当該書面を添付した各通算法人の関与税理士等に対し、当該書面に記載された事項に関して意見を述べる機会が与えられることになります。
一方、連結納税制度においては、連結親法人だけが計算事項等記載書面等の添付された申告書(連結確定申告書)を提出することができるため、連結親法人の関与税理士等に対し、当該書面に記載された事項に関して意見を述べる機会が与えられることになります。
【参考法令等】
第33条の2、法第35条
(答)
連結グループの各法人に関与する各々の税理士等は、関与先の各法人から個々に税務代理権限証書を得ることとなります。また、これとは別に、例えば連結親法人の関与税理士等が包括的に連結グループ全体の税務代理を行う場合、全法人から税務代理の委任を受ける必要があります。
【解説】
連結納税制度は、連結親法人及び連結子法人の所得や欠損を通算して所得計算を行うなど、連結グループをあたかも一つの法人であるかのように捉えて課税するものですが、個々の連結親法人又は連結子法人はあくまでも独立した法人格を有しており、連結納税においても連結親法人が申告等の義務、連結子法人が届出等の義務をそれぞれ負うこととされています。
同様に独立した法人格に基づく権利も有しており、例えば税務代理権限についても基本的に個々の法人と各税理士等との間に委任関係が存在するのであって、仮に連結グループ全体を包括して税務代理を行う税理士等に委任する場合、連結グループの全ての法人から税務代理の委任を受ける必要があります。
(注)この場合の関与税理士等とは、法人税に関し、税務代理権限証書を提出している税理士等をいいます(以下同じ。)。
【参考法令等】
法第30条
(答)
連結子法人の個別帰属額等の届出に関して代理・代行することは、法第2条第1項第1号に規定する税務代理に該当するため、当該代理・代行を行う税理士等は税務代理権限証書を提出しなければなりません。
【解説】
法第2条第1項第1号に規定する税務代理とは、税務官公署に対する申告等につき、又は、税務官公署の調査等に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理・代行することを指しますが、これらの税務代理を行う場合、税務代理権限証書を提出しなければならないこととされています(法第30条)。
したがって、連結子法人の個別帰属額等の届出(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の25)も税務代理に該当することから、当該連結子法人の関与税理士等は税務代理権限証書を提出しなければなりません。
【参考法令等】
法第2条、第30条
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の25
(答)
連結確定申告書には、計算事項等記載書面等を添付することができます。
【解説】
計算事項等記載書面等とは、申告書を作成又は審査したときに、計算又は審査した事項等を記載し、当該申告書に添付することができることとされている所定の書面であり、この場合の申告書とは、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式等による租税の課税標準等を記載したものとされています。
連結確定申告書は、連結所得に対する法人税の課税標準等を記載したもの(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の22)であることから、連結親法人の税理士等が当該申告書を作成又は審査したときは、計算事項等記載書面等を添付することができます。
【参考法令等】
法第33条の2
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の22
国税通則法第16条
(答)
連結子法人が提出する「個別帰属額等の届出書」には、計算事項等記載書面等を添付することはできません。
【解説】
連結子法人が提出する「個別帰属額等の届出書」(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の25)は、連結子法人の個別所得金額や連結法人税の個別帰属額等を記載したものですが、連結所得に対する法人税の課税標準等を記載したものではありません。
したがって、「個別帰属額等の届出書」は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式等による租税の課税標準等を記載したものとはいえず、ここでいう申告書には該当しないことから、計算事項等記載書面等を添付することはできません。
なお、税理士等が連結確定申告書の作成に当たって、連結子法人の個別所得金額等に関し、計算、整理した事項がある場合には、計算事項等記載書面等に記載して連結確定申告書に添付することができます。
【参考法令等】
法第33条の2
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第81条の25
国税通則法第16条
(答)
連結所得に対する法人税に関し、
1 連結親法人に対する調査を行う場合には、連結親法人の関与税理士等
2 連結親法人及び連結子法人に対する調査を行う場合には、連結親法人及び当該連結子法人の関与税理士等
3 連結親法人に対する調査に先立って連結子法人に対する調査を行う場合には、連結親法人及び当該連結子法人の関与税理士等に調査の事前通知が行われます。
【解説】
法第34条は、「租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない」と規定しています。
一方、連結納税制度は、連結親法人が連結グループの所得(連結所得)に対する法人税の課税標準等を一の申告書(連結確定申告書)に記載して法人税の申告・納税を行うものであるため、連結子法人に係る帳簿書類の調査(個別帰属額等の届出書に係る調査)については、連結確定申告書を提出した連結親法人及び個別帰属額等の届出書を提出した連結子法人に対して行われることとなります。
したがって、連結子法人の帳簿書類の調査を行う場合に連結親法人に事前に通知するときは、併せて連結親法人の関与税理士等に事前通知を行い、更に、連結子法人に事前に通知する場合には、併せて連結子法人の関与税理士等に対しても、事前通知を行います。
なお、連結親法人に対する法人税の調査に着手した後に連結子法人に対する調査を行う場合には、併せて連結子法人の関与税理士等に対して連結子法人に対して調査することをあらかじめ通知します。
また、連結子法人の所轄部署の職員が連結子法人に対して法人税の調査を行う場合、通常、消費税等についても併せて調査を行うことから、消費税等に関して法第30条の税務代理権限証書を提出している税理士等があるときは、当該関与税理士等にも事前通知を行います。
【参考法令等】
法第30条、第34条
(答)
法第35条の規定による意見聴取については、次のいずれの場合であっても、連結親法人の関与税理士等に対し、意見を述べる機会が与えられることとなります。
1 連結親法人に対する調査を行う場合
2 連結親法人及び連結子法人に対する調査を行う場合
3 連結親法人に対する調査に先立って、連結子法人に対する調査を行う場合
【解説】
計算事項等記載書面等が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関し、事前に通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該通知をする前に、法第30条の税務代理権限証書を提出している税理士に対し、意見を述べる機会を与えなければならないこととされています(法第35条)。
一方、連結納税制度は、連結親法人が連結グループの所得(連結所得)に対する法人税の課税標準等を一の申告書(連結確定申告書)に記載して法人税の申告・納税を行うものであるため、連結子法人への帳簿書類の調査(個別帰属額等の届出書に係る調査)は、連結確定申告書を提出した連結親法人に対して行われることとなります。
したがって、連結子法人に対する調査に際して、連結確定申告書に計算事項等記載書面等が添付されている場合、法第35条の規定により調査通知をする前に、連結親法人の関与税理士等に対し、当該書面に記載された事項に関して意見を述べる機会を与えなければなりません。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条
(答)
連結親法人が自己の税務書類を作成する上で派生的に連結子法人の個別帰属額等の届出書が作成される場合は、法第52条に違反しません。しかし、連結子法人が、連結親法人の連結確定申告書や他の連結子法人の個別帰属額の届出書を作成することは、他人の求めに応じて税務書類を作成することとなり、法第52条に違反することとなります。
【解説】
法第52条は、税理士等でない者は、別段の定めがある場合を除き、税理士業務を行ってはならない旨を規定しています。
一方、連結納税制度は、連結親法人が連結グループの所得(連結所得)に対する法人税の課税標準等を一の申告書(連結確定申告書)に記載して法人税の申告・納税を行うものであり、当該連結確定申告書には、連結親法人及び連結子法人の貸借対照表及び損益計算書、損益金の処分表、勘定科目内訳明細書並びに個別帰属額等を計算したものなどの書類を添付しなければなりません。また、連結子法人は、個別帰属額等の届出書(内容的には、連結親法人が作成した個別帰属額等を計算したものと同じ。)を提出しなければなりません(連結親法人:法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条の12第4号。連結子法人:同規則第37条の16、第37条の17。)。
通常、連結親法人が個別帰属額等を計算したもの(多くの場合、各連結子法人の個別帰属額等の届出書をもってこれに充てることが想定される。)を作成するに当たって、必然的に個別帰属額等の届出書が作成され、当該写しが各連結子法人に交付されると考えられますが、この場合、連結親法人が自らの必要性によって作成した計算書類が、連結子法人が提出すべき個別帰属額等の届出書を兼ねることができるわけですから、法第52条の規定に違反しません。
しかし、同一連結グループであっても、これらの法人はそれぞれ独立した法人格を有するものであり、連結確定申告書は連結親法人が、個別帰属額等の届出書は各連結子法人が提出しなければならないこととされていることから、連結子法人が連結親法人の連結確定申告書や他の連結子法人の個別帰属額等の届出書を作成することは、他人の求めに応じて税務書類を作成することとなり、法第52条に違反することとなります。
(注)消費税に関しては、連結親法人又は連結子法人は、それぞれ別個に独立した納税義務者となることから、連結親法人が連結子法人の消費税申告書などの税務書類を作成し提出することは、他人の求めに応じて税務書類を作成することとなり、法第52条に違反することとなります。
【参考法令等】
法第52条
法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第37条の12第4号、第37条の16、第37条の17
(答)
特に法令に規定はありませんが、連結納税制度を適用している法人については、前問までに記載した事項等が円滑に取り扱われるよう、連結納税制度を適用している法人である旨を表示するなど、次の点に留意して記載する必要があります。
○ 計算事項等記載書面等
1 標題
法人税 連結確定申告書 (○年分・○年○月○日〜○年○月○日事業年度分)に係る・・
2 「依頼者」欄
連結親法人の名称及び所在地を記載します。
3 「1 提示を受けた帳簿書類に関する事項」欄〜「6 その他」欄
帳簿書類等について、特段の注記等を行わない場合、原則として連結親法人の帳簿書類等又は連結申告に共通する帳簿書類等を指すものとして取り扱います。なお、包括的に連結グループ全体の税務代理の委任を受けている税理士等が特定の連結子法人に固有に帰属する帳簿書類等について記載する場合には、「連結子法人○○の○○台帳」などと記載することに留意する必要があります。
※ 申告書に関する審査事項等記載書面(第十号様式)の位置づけ
連結親法人の関与税理士等が作成した申告書について、連結親法人から相談を受けてこれを審査した子法人の関与税理士等が記載する場合に使用します。なお、この場合、連結親法人から一定の委任を受ける必要があることに留意する必要があります。
○ 税務代理権限証書
1 「依頼者」欄
連結親法人の名称及び所在地を記載します(連結子法人の個別帰属額等の届出や消費税・源泉所得税に関して税務代理の委任を受ける当該連結子法人の関与税理士が提出する場合、連結子法人の名称及び所在地を記載します。)。
2 「税目欄」
法人税
3 「その他の事項」欄
連結親法人に関する税務代理の委任を受けている場合には特にその旨を記載する必要はありませんが、連結子法人の個別帰属額等の届出に関して税務代理の委任を受けている場合、「連結子法人○○の個別帰属額等の届出に関する税務代理に限る。」などと記載します。
【参考法令等】
法第30条、第33条の2