問1−1 税理士の使命とはどのようなものですか。

(答)
 法第1条は、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定しています。
 同条は、税理士がその職務を行うに当たり、独立した公正な立場を堅持して、納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現するように努めることが税理士の使命であることを定めたものであるとともに、税理士法の解釈に当たってよるべき基本原則を明らかにした規定です。
 なお、同条の規定は、税理士法人にも準用されています(法第48条の16)。

(注) 通知弁護士や通知弁護士法人等は、税理士業務を行う範囲において税理士や税理士法人とみなされて、法第1条の規定が適用されます(法第51条第2項、同条第4項)。

【参考法令等】
 法第1条、第48条の16、第51条第2項、同条第4項