非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除(租税特別措置法第70条の7の4第1項)の適用を受けようとする場合において、非上場株式等の贈与者の死亡の日の翌日以後最初に到来する経営相続報告基準日の翌日から5月(その贈与者が経営相続承継受贈者の最初の「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日と
経営相続承継受贈者の最初の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日のいずれか早い日の翌日以後に死亡した場合には3月)を経過する日がその贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに到来するときに、一定の事項を税務署長に報告する手続です。
「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受ける方(上記〔概要〕の場合に報告書の提出が必要となります。詳しくは、報告書の裏面をご確認ください。)
「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続税の申告書の提出期限までに提出してください。
報告書を作成し、PDFファイルに変換の上、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続税の申告手続[B1−2]に添付して提出してください。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の7の4第7項第2号