農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている農地等について賃借権等の存続期間の満了又は解約によりその賃借権等が消滅した場合に、その旨等を届け出る手続です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている者
賃借権等の消滅した日から2か月以内に提出して下さい。
届出書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
貸付特例適用農地等の(変更)届出書(貸付特例適用農地等に設定されている賃借権等が消滅した場合)及びその記載方法等を参照して下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
※ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2((農用地利用集積等促進計画に基づき農用地等を貸し付けた場合の贈与税等の納税猶予及び免除の特例))第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、この申請書ではなく、「贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例に係る終了届出手続(震災特例法用)」を参照してください。
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法施行令第40条の6第27項又は第40条の7第27項