農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている農地等について賃借権等の存続期間の満了又は解約によりその賃借権等が消滅した場合に、その旨等を届け出る手続です。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第40条の6第27項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第29条の2の2第2項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第40条の7第27項
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている者
賃借権等の消滅した日から2か月以内に提出して下さい。
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
貸付特例適用農地等の(変更)届出書(震災特例法用)(貸付特例適用農地等に設定されている賃借権等が消滅した場合)及びその記載方法等を参照して下さい。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。