既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
国税通則法第23条又は相続税法第32条
既に行った申告について、税額等が過大であった者
添付書類を必ず添付して、提出先に提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等
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(参考)
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
国税通則法第75条に基づき、税務署長等の行った更正処分などについて不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。