既に行った申告について、税額等が過大であった場合に減額更正を求める場合の手続です。
既に行った申告について、税額等が過大であった者
1.相続税
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、請求書等を作成の上、添付書類(PDFファイル)と併せて提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
なお、請求内容によってはe-Taxをご利用いただけない場合がありますので、その場合は書面で請求書等を作成の上、持参又は送付によりご提出ください。
2.贈与税
パソコンから 確定申告書等作成コーナーで請求書等を作成の上、e-Taxにより提出※していただき、提出後に添付書類(PDFファイル)を追加提出してください。
なお、請求内容によってはe-Taxをご利用いただけない場合がありますので、その場合は書面で請求書等を作成の上、持参又は送付によりご提出ください。
➢ 「ご利用になれない方」
※ 添付書類の提出方法は「添付書類のイメージデータによる提出について」を参照してください。
(注)番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(参考)
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
国税通則法第75条に基づき、税務署長等の行った更正処分などについて不服があるときは、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
国税通則法第23条又は相続税法第32条