平成25年9月
国税庁

平成25年9月5日以後の取扱い

 平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
 なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりです。

1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合

 違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。

2 平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合

 (1) 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合

  1. イ 更正の請求又は修正申告の場合
     平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含みます。)(国税通則法第23条)若しくは修正申告書(国税通則法第19条)を提出する場合又は相続税法第32条第1項に掲げる事由により更正の請求書若しくは修正申告書(相続税法第31条)を提出するときには、改めて相続税額を確定する必要があります。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
  2. ロ 更正又は決定の場合
     平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなど の理由により、更正又は決定を行うときには、上記イと同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正又は決定に係る相続税額を計算します。

 (2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合

  1. イ 期限内申告又は期限後申告の場合
    平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
  2. ロ 決定の場合
    相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出していなかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、決定に係る相続税額を計算します。

【参考】Q&A

  1. 問1「嫡出に関する規定を適用した相続分のみを変更することによる更正の請求」(PDF/125KB)上記1のケース
  2. 問2「遺産分割の協議が確定したことによる更正の請求」(PDF/127KB)上記2(1)のケース
  3. 問3「新たな相続税の申告」(PDF/116KB)上記2(2)のケース

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