消費税の納税管理人を定めた場合の手続です。
国税通則法第117条第2項、国税通則法施行令第39条第1項
消費税の納税管理人を定めた者
消費税の納税管理人を定めたとき
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
届け出には手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。