輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする場合の手続です。
輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする者
輸出物品販売場購入物品の譲渡しようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注)この申請書は、輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする場合のほか、租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)において準用する消費税法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする場合に使用しても差し支えありません。
輸出物品販売場購入物品の所在場所を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第8条第4項ただし書
消費税法施行規則第9条