[概要]

輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする者

[提出時期]

輸出物品販売場購入物品の譲渡しようとするとき

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、申請書等を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

(注)この申請書は、輸出物品販売場購入物品の譲渡承認を受けようとする場合のほか、租税特別措置法第86条の2第3項(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)において準用する消費税法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする場合に使用しても差し支えありません。

[提出先]

輸出物品販売場購入物品の所在場所を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第8条第4項ただし書
消費税法施行規則第9条