消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る提出日の特例の承認を受けようとする場合の手続です。
やむを得ない事情により提出日の特例の承認を受けようとする事業者
やむを得ない事情がやんだ日から二月以内
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
※ 特例の承認を受けようとする届出書に係る届出書提出年月日については、その記載欄がある様式を使用する場合であっても、記載の必要はありません。
(注) 特例承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出してください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
消費税法施行令第57条の2第3項、消費税法施行規則第17条第4項