消費税の納税地等に異動があった場合の手続です。
消費税法第25条、消費税法施行規則第14条
消費税の納税地等に異動があった事業者
ただし、個人事業者の方は、令和5年1月1日以後の異動については、この届出書を提出する必要はありません。
事由が生じた場合、速やかに
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
なお、納税地が異動した場合は、異動前の納税地を所轄する税務署長に提出します。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。