[概要]

消費税の納税地等に異動があった場合の手続です。

[手続根拠]

消費税法第25条、消費税法施行規則第14条

[手続対象者]

消費税の納税地等に異動があった事業者
ただし、個人事業者の方は、令和5年1月1日以後の異動については、この届出書を提出する必要はありません。

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

不要

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
 なお、納税地が異動した場合は、異動前の納税地を所轄する税務署長に提出します。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]