[概要]

消費税の納税地等に異動があった場合の手続です。

[手続対象者]

消費税の納税地等に異動があった事業者
ただし、個人事業者の方は、令和5年1月1日以後の異動については、この届出書を提出する必要はありません。

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフト(WEB版)で届出書を作成・提出してください。

e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
  ➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
  ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】

※ e-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出することもできます。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
 なお、納税地が異動した場合は、異動前の納税地を所轄する税務署長に提出します。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第25条、消費税法施行規則第14条