事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。
消費税法附則第44条第1項(平成28年法律第15号)
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。
登録申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
登録申請には手数料は不要です。
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令和3年9月30日までは、申請書を提出することはできません。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。