[概要]

確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

[手続対象者]

計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方

[提出時期]

国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内に提出してください。

※ 確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内です。

後発的理由([備考]※参照)により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、それらの事実が生じた日の翌日から2月以内に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

国外転出時課税制度の適用がある場合の更正の請求について、詳しくは「国外転出時課税制度」をご覧ください。

[作成・提出方法]

パソコンから確定申告書等作成コーナーで更正の請求書等を作成の上、e-Taxにより提出してください。
※ 書面で更正の請求書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

 更正の請求の理由が、

1  一定期間の取引に関する事実に基づくものである場合は、その取引の記録等に基づき請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を、

2  1以外のものである場合には請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付してください。

1の例)事業所得の必要経費(地代家賃:事務所の賃借料)について12月分の計上漏れがあり、事業所得の金額が過大となっていた場合、青色申告決算書(又は収支内訳書)、帳簿書類(地代家賃部分)の写し、事務所の賃借料を支払った領収書の写しなどを添付します。

2の例)国民年金保険料の金額について記載漏れがあり、社会保険料控除の金額が過少となっていた場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の国民年金保険料の支払金額を証明する書類を添付します。

 また、変動所得若しくは臨時所得のある方は「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」など、この請求書の請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も提出してください。

e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は添付は不要です。

※ 書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。

[申請書様式・記載要領]

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【令和4年分用・令和5年分用】

【令和2年分・令和3年分用】

【令和元年分用】

【平成29年分・平成30年分用】

  • ※ 更正の請求書の書き方や添付書類などについては、上に掲載している「書き方」を参照してください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[審査基準]

請求に係る税額等について調査し、請求が適正であるか等を審査します。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内にその処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

[備考]

※ 後発的理由とは、申告、更正又は決定の際に課税標準等の計算の基礎とした事実が、その事実に係る判決又はこれと同一の効力を有する和解により、申告等の計算の基礎としたところと異なることが確定したこと等をいいます。

[手続根拠]

国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条、所得税法第153条の2から6、東日本大震災の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条