平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
なお、国外転出時課税の申告をする方が、国外転出等の時までに納税管理人の届出をするなど一定の手続を行った場合は、担保を提供した場合に限り、国外転出時課税の適用により納付することとなった税額について、納税を猶予することができます。
「国外転出される方へ 国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続が必要となります。」(平成29年2月)(PDF/214KB)
国外転出時課税制度のあらまし(平成27年5月)(PDF/1,367KB)
国外転出時課税制度(FAQ)(令和5年6月)(PDF/1,053KB)
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