[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。
(注) 贈与を受けた財産の価額が110万円を超えるなど、贈与税の申告書を提出する場合には、「相続時精算課税選択届出書」は贈与税の申告書に添付して所轄税務署長へ提出する必要があります。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。
1 受贈者が贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である場合
受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること
2 受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の6の8)」の適用を受ける特例事業受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)
(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類
3 受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。)
(1) 受贈者の氏名および生年月日を証する書類
(2) 受贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類
(注) マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、マイナンバーカード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
相法21の9、措法70の2の6、70の2の7、70の2の8、相令5、相規11、措規23の5の6、23の5の7、23の5の8
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