[令和6年4月1日現在法令等]
贈与税
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができる場合で、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、「相続時精算課税選択届出書」を提出していなかったときは、その者の相続人(その贈与をした者を除きます。)はその死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に「相続時精算課税選択届出書」をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出することができます。これにより、その贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けることができます。
(注) 贈与により財産を取得した者が、死亡した年の1月1日からその死亡の日までに110万円を超える財産を贈与により取得していた場合など、贈与税の申告書を提出するときは、「相続時精算課税選択届出書」は贈与税の申告書に添付して所轄税務署長へ提出する必要があります。
なお、この届出書には、次の書類を添付しなければなりません。
2 受贈者の相続人の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、受贈者のすべての相続人を明らかにする書類
3 受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
ロ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
(注1) 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が「相続時精算課税選択届出書付表」に連署しなければ、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
(注2) マイナンバー(個人番号)を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、マイナンバーカード等の一定の本人確認書類の提示または写しの添付が必要になります。
相法21の18、28、措法70の2の6、相令5の6、相規11、措規23の5の6、相基通21の9-2
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