[令和6年4月1日現在法令等]
所得税
総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象となるのは、次の所得です。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるものおよび平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等を除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したものおよび、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く。)
(3) 不動産所得
(4) 事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く。)
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く。)
(注) 上記(4)、(6)および(8)に係る所得の計算において、一定の先物取引による事業所得、譲渡所得および雑所得については、他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
上記の「対象となる所得」の(1)から(8)までの所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。
所法22、措法3、3の3、8の2、8の3、8の4、8の5、31、32、37の10、37の11、41の9、41の10、41の12、41の14
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