[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税、源泉所得税、消費税

概要

個人が新たに事業を開始した場合には、所得税および源泉所得税ならびに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。

対象者または対象物

新たに事業を開始した方

手続き

申告等の方法

代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。

なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、税務手続の案内からもご利用できます。

個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表
税目 届出書等 内容 提出期限等
所得税 個人事業の開廃業等届出書
  1. ①事業を開始した場合
  2. ②事業所等を開設等した場合
事業開始等の日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合、所得税または消費税の申告の際、事業所等の所在地等を申告書の納税地欄に記載し所轄税務署長に提出することで変更できます。
ただし、年の途中で納税地の異動または変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、左記申出書を提出することができます。
所得税または消費税の確定申告書を提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。 また、左記申出書は随時提出することができます。
所得税の棚卸資産の評価方法減価償却資産の償却方法の届出書 棚卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法を選定する場合 次の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで
棚卸資産
  1. ①事業を開始した場合
  2. ②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合または事業の種類を変更した場合
減価償却資産
  1. ③事業を開始した場合
  2. ④既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合
  3. ⑤従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合
源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1か月以内 
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中
消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その課税期間中
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用) 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合 免税事業者は、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載して提出(※)

(※) 事業を開始した日の属する課税期間等の初日から登録を受けようとする場合には、その課税期間中

なお、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。

申告先等

所轄税務署、変更後の納税地の所轄税務署

根拠法令等

所法16、57、144、166、216、217、229、230、所令100、123、所規98、99、消法9、19、21、37、57の2、消令70の4、消規11、13、17

お問い合わせ先

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