[概要]

棚卸資産の評価方法の届出をする場合の手続です。

[手続対象者]

事業所得者のうち、新たに事業を開始した方、従来の事業のほかに他の種類の事業を開始した方又は事業の種類を変更した方

[提出時期]

上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 上記のPDFファイルは、適宜の作業場所にダウンロードし、入力・印刷することができます。

適宜の作業場所にダウンロードしないと入力内容が保存できない場合があります。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

届出により選択をしなかった場合は、最終仕入原価法が適用されます。
原価法又は低価法以外の方法により評価しようとする場合は、「所得税の棚卸資産の特別な評価方法の承認申請書」を提出してください。
従来の棚卸資産の評価方法減価償却資産の償却方法を変更しようとする場合は、「所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出してください。

[手続根拠]

所得税法施行令第100条