[令和8年4月1日現在法令等]
所得税
給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、国外に転出した後は一般的に、日本国内に住所を有しない者と推定され、転出後は所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、国内源泉所得のみが課税対象とされ、海外で勤務する法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき非居住者期間中に支給される給与は課税されません。
しかし、非居住者に該当していた海外勤務者が、日本に帰国した後は居住者となりますので、その場合は、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。
なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
したがって、帰国した年分の確定申告は帰国前の国内源泉所得総合課税の対象となるものに限ります。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。
次の人は原則として確定申告をする必要があります(控除しきれない外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。)。
(1)帰国後の給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2)帰国前の国内源泉所得と帰国後の年末調整の対象とされた給与および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
詳しくは、コードNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」を参照してください。
所轄税務署
確定申告に際して適用する各種所得控除について、以下の点にご注意ください。
1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。
2 配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除および勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。
3 基礎控除の額は、居住者期間を有することとなるため、合計所得金額に応じて租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算(注)がされることとなります。
(注) 令和7年分以降の所得税について適用されます。詳しくはコードNo.1199「基礎控除」 を参照してください。
所法2、5、7、8、85、102、120、121、161、165、190、所令14、15、258、措法41の16の2
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任又は解任届出手続
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
国税に関するご相談は、税についての相談窓口をご覧ください。