[令和7年4月1日現在法令等]
所得税
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円(注1)ですから、パートの収入金額が160万円以下(注1)(給与所得控除額65万円に所得税の基礎控除額95万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
(注1)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
(注2)令和2年分から令和6年分までは上記の「給与所得控除額」は「最低55万円」、「基礎控除額」は「48万円」、令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「38万円」ですから、パートの収入金額が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
配偶者の合計所得金額が58万円以下(注1)であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が123万円以下(注1)であれば給与所得控除額の65万円(注1)を差し引くと所得金額は58万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
(注1)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(注2)令和2年分から令和6年分までは、配偶者の年間の合計所得が48万円以下、令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低55万円(令和元年分までは65万円)です。
したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額55万円(令和元年分までは65万円)を差し引くと、合計所得金額が48万円(令和元年分までは38万円)以下となり、配偶者控除が適用されます。
所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円を超え950万円以下の場合、950万円を超え1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。
(2) 配偶者の合計所得金額が58万円(注1)を超え133万円以下であること。(注2)
このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が123万円を超え201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。
(注1)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。
(注2)令和2年分から令和6年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「48万円を超え133万円以下」、 平成30年分から令和元年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円を超え123万円以下」、であることが要件となっています。
所法2、28、83、83の2、86、措法41の16の2
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