[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。

配偶者本人の所得税の問題

パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

(注) 令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」に、「基礎控除額」は「38万円」です。

配偶者控除の問題

配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の55万円を差し引くと所得金額は48万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(注) 令和元年分までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、給与所得控除額は最低65万円です。

したがって、配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が適用されます。

配偶者特別控除の問題

所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。

(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。

(2) 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。(注)

このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

(注) 平成30年分から令和元年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円を超え123万円以下」、平成29年分までは、「38万円を超え76万円未満」であることが要件となっています。

根拠法令等

所法2、28、83、83の2、86

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

関連コード

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。