[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。

配偶者本人の所得税の問題

パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は、最低 74万円(注1)ですから、パートの収入金額が178万円以下(注1)(給与所得控除額74万円に所得税の基礎控除額104万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB) 」をご確認ください。

(注2) 令和7年分は上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「95万円」ですから、パートの収入金額が160万円以下でほかに所得がなければ所得税はかかりません。また、令和2年分から令和6年分までは上記の「給与所得控除額」は「最低55万円」、「基礎控除額」は「48万円」、令和元年分以前は、上記の「給与所得控除額」は「最低65万円」、「基礎控除額」は「38万円」ですから、パートの収入金額が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

配偶者控除の問題

配偶者の合計所得金額が62万円以下(注1)であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が136万円以下(注1)であれば給与所得控除額の74万円(注1)を差し引くと所得金額は62万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。

(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB) 」をご確認ください。

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(注2) 令和7年分は、配偶者の年間の合計所得が58万円以下、令和2年分から令和6年分までは、配偶者の年間の合計所得が48万円以下、令和元年分以前は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられます。

したがって、令和7年分は配偶者の給与収入が123万円以下であれば、給与所得控除額65万円を差し引くと、合計所得金額が58万円以下となり、配偶者控除が適用されます。また、令和6年分以前は配偶者のその年分の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額55万円(令和元年分以前は65万円)を差し引くと、合計所得金額が48万円(令和元年分以前は38万円)以下となり、配偶者控除が適用されます。

配偶者特別控除の問題

所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つです。

(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。

(注)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、900万円を超え950万円以下の場合、950万円を超え1,000万円以下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。

(2) 配偶者の合計所得金額が62万円(注1)を超え133万円以下であること。(注2)

このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が136万円を超え207万円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の合計所得金額が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

(注1) 令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)(PDF/299KB)」をご確認ください。

(注2)令和7年分は、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「58万円を超え133万円以下」、令和2年分から令和6年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「48万円を超え133万円以下」、 平成30年分から令和元年分までは、上記(2)の配偶者の合計所得金額が「38万円を超え123万円以下」、であることが要件となっています。

根拠法令等

所法2、28、83、83の2、86、措法41の16の2

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