[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
法人(課税事業者に限る。)は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下同じ。)ごとにその課税期間の終了の日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出しなければなりません(注)。
(注) 清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書を提出しなければなりません。
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、納税地を所轄する税務署長に「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます(注)。
なお、申告期限が延長された期間の消費税および地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要があります。
(注) 「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける連結親法人またはその連結子法人が届出書を提出した場合も、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限は1か月延長されます。
法人の課税事業者
所轄税務署
消法45、45の2、消規23の2
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