[令和8年4月1日現在法令等]
消費税
法人(課税事業者に限る。)は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます。以下同じ。)ごとにその課税期間の終了の日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出しなければなりません(注)。
(注) 清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書を提出しなければなりません。
「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人(注1)(注2)が、納税地を所轄する税務署長に「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、その提出をした日(注3)の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。
なお、申告期限が延長された期間の消費税および地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税を併せて納付する必要があります。
(注1)グループ通算制度における通算親法人が、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けた場合には、通算子法人の全てが、その特例を受けたものとみなされますが、消費税の確定申告の期限を延長するためには、通算子法人それぞれが、消費税申告期限延長届出書を提出する必要があります。
(注2)グループ通算子法人が、通算完全支配関係を有しなくなったことにより通算制度の承認の効力を失った場合には、法人税の申告期限の延長の特例の効力を失うことから、その特例の適用を受けようとするときは、改めて「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を提出する必要がありますが、「消費税申告期限延長届出書」の効力は失われないため、改めて提出する必要はありません。ただし、「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受けていない場合には、消費税の確定申告の期限も延長されません。
(注3)事業年度終了の日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければ、この規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(注4)「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける連結親法人またはその連結子法人が届出書を提出した場合も、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限は1か月延長されます。
法人の課税事業者
所轄税務署
消法45、45の2、法法75の2
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