[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の納税義務の免除

事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務がありますが、その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます。

ただし、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、次のような場合には納税義務は免除されません。

適格請求書発行事業者の登録を受けている場合

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。

なお、免税事業者が課税期間の途中で適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、その登録日からその課税期間の末日までに行った課税資産の譲渡等が消費税の申告の対象となります。

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合には、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。

この特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます(前事業年度が1年未満である場合には、特定期間が異なる場合があります。)。

なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することができます。いずれの基準で判定するかは納税者の任意です。

※ 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、国外事業者(所得税法に規定する非居住者である個人事業者および法人税法に規定する外国法人をいいます。)については、特定期間における 1,000 万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできません。

課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている課税期間については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。

この届出書を提出した場合には、原則として、提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から、納税義務が免除されなくなります(事業を開始した日の属する課税期間など、一定の場合には、届出書を提出した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。)。この場合、当課税期間の末日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日等にあたる場合でも、翌課税期間から課税事業者を選択したい場合には当課税期間中に消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります(翌日等の平日に提出期限は延長されません。)。

 また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者が、課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産(注)の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行った場合には、調整対象固定資産の仕入れ等を行った課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、2年間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することもできません。)。

(注) 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

(参考)課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとする場合

消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった事業者が、課税事業者を選択することをやめようとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があり、この届出書を提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日からその効力が失われます。ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、課税事業者となった日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができませんので、課税事業者となった日から2年間は免税事業者となることはできません。

基準期間がない法人の納税義務の免除の特例の適用がある場合(新設法人または特定新規設立法人)

新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。

ただし、基準期間がない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。

詳しくは、コード6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」を参照してください。

相続、合併、分割があった場合の納税義務の免除の特例の適用がある場合

相続、合併、分割があったことにより、被相続人、被合併法人、分割法人の事業を承継した場合で、その被相続人、被合併法人、分割法人の基準期間に対応する期間における課税売上高が1,000万円を超える場合などの一定の基準(消費税法第10条、第11条、第12条)に該当する場合には、相続人、合併法人、分割承継法人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、納税義務は免除されません。

詳しくは、コード6531「新規開業又は法人の新規設立のとき」を参照してください。

高額特定資産を取得等した場合の特例の適用を受ける場合

課税事業者が、高額特定資産または自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度の適用および簡易課税制度の選択が制限されます。

詳しくは、コード6502「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例」を参照してください。

対象者または対象物

事業者

根拠法令等

消法2、9~12の4、37、消基通1-4-5

関連コード

QAリンク

  1. Q1 免税事業者の消費税の還付
  2. Q2 消費税課税事業者選択届出書の効力

お問い合わせ先

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