[令和5年10月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の課税標準額および税額などの端数計算の方法は、次のとおりです。

課税標準額の端数について

その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額および地方消費税額を含みます。)の合計額に110分の100(軽減税率の適用対象となる課税資産の譲渡等については108分の100)を掛けて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

消費税額の端数について

その課税期間の課税標準額に対する消費税額は、原則として、上記「課税標準額の端数について」によって算出した課税標準額に7.8パーセント(軽減税率の適用対象となる課税資産の譲渡等については6.24パーセント)の税率を掛けて算出します(注)。 そして、この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(注)課税標準額に対する消費税額の計算については、コード6383「課税標準額に対する消費税額の計算」を参照してください。

納付すべき消費税額などの端数について

(1)課税期間ごとの課税仕入れに係る消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては108分の6.24)を掛けて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。また、売上対価の返還等に係る消費税額および貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てます。

(注)課税仕入れに係る消費税額の計算については、コード6391「課税仕入れに係る消費税額の計算」を参照してください。

(2)課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

(3)還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とします。

適格請求書に記載すべき消費税額等の端数について

適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。

(注) 一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。

根拠法令等

消法28~30、通法118~120、消令70の10、消基通1-8-15

関連リンク

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