[令和5年4月1日現在法令等]
消費税
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に7.8パーセント(軽減税率の適用対象となる取引については6.24パーセント)を掛けた額から、課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を掛けた額を差し引いて計算します(注1、2)。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税および地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。
消費税の納付税額 = 課税期間中の課税売上げに係る消費税額(売上税額(注1)) − 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額(注1))
(注1)消費税額は税率ごとに区分し計算する必要があります。
(注2)消費税額は、原則として、税率ごとに計算しますが、売上げを税率ごとに区分することが困難な事情がある一定の事業者については一定期間、税額計算の特例を用いて売上税額を計算することができます。詳しくは、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について、その課税期間の前々年または前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下である場合に、その課税期間の仕入れに係る消費税額を実額によらないで計算する簡易課税制度の特例が適用されます。
消法19、28、29、30、37、新消法45、新消令46、62、地方税法72の83、72の86、地方税法附則9の5、9の6
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