[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

消費税の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)および特定課税仕入れを行った事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。

国内取引の納税義務者

国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。

このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。

事業者とは個人事業者(事業を行う個人)および法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされますので、これらの法人が課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。

また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。

ただし、その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高および特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、課税事業者となることを選択した場合や、適格請求書発行事業者として登録を受けている場合を除き、原則として、その課税期間の納税義務が免除されています(以下「事業者免税点制度」といいます。)。詳細については、コード6125「国内取引の納税義務者」コード6501「納税義務の免除」を参照してください。

特定課税仕入れにかかる納税義務者(リバースチャージ方式)

消費税は、資産の譲渡等を行った事業者がその資産の譲渡等について申告・納付を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」の課税方式については、国外事業者からその役務の提供を受けた国内事業者が、その役務の提供に係る申告・納税を行う「リバースチャージ方式」が採られています。

(注)「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」を「特定資産の譲渡等」といい、また、事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」を「特定仕入れ」といいます。この特定仕入れには消費税が課されます。

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものを「特定課税仕入れ」といい、事業者は国内において行った「特定課税仕入れ」について消費税を納める義務があります。

輸入取引の納税義務者

輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなく給与所得者等も輸入品を保税地域から引き取った場合には、納税義務を負うことになります。

輸入品を保税地域から引き取る者には、事業者免税点制度は適用されません。

根拠法令等

消法2~6、9、9の2、消基通1-1-1、1-2-1~2、1-3-1~2、1-4-1~6、9

関連リンク

◆パンフレット・手引き

消費税のあらまし

関連コード

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