[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。
輸入する貨物についての消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者です。そして、この貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことです。
したがって、通関業務を通関業者に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。
輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、事業者免税点制度などの規定も設けられていません。
したがって、事業者だけでなく給与所得者等も、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
また、輸入とは、外国から我が国に到着した貨物または輸出の許可を受けた貨物を我が国に引き取ることをいいます。したがって、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。
なお、輸入する貨物についても地方消費税が課税されますから、保税地域から引き取る場合には、消費税と併せて地方消費税も税関長に納付する必要があります。
消法4、5、28、47、50、輸徴法13、消基通5-6-1
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例(消費税)
・輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の取扱いについて
◆外部サイト カスタムアンサー(税関)
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