[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が国内の事業者・消費者に対して行われるものについては、国内、国外いずれから行われるものも国内取引として消費税が課税されることとされています(注)。
(注)平成27年10月1日以後、国外から行われる「電気通信利用役務の提供」についても消費税が課税されることとされました。
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外のものとに区分されます。
※「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの」をいいます。
消費税法においては、課税資産の譲渡等を行った事業者が、当該課税資産の譲渡等に係る申告・納税を行うこととされていますが、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者が、「特定課税仕入れ」として、申告・納税を行います(注)。
(注)平成28年4月1日以後に国外事業者が国内で行う「特定役務の提供(国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供)」については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と同様に、当該役務の提供を受けた事業者が「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式による申告・納税義務が課されています。
「事業者向け電気通信利用役務の提供」等の特定課税仕入れ(注1)を行った国内事業者は、当該特定課税仕入れについて、申告・納税の義務が課されるとともに、仕入税額控除の対象とすることができますが、一般課税かつ当該課税期間における課税売上割合が95パーセント以上である課税期間又は簡易課税制度並びに小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(注2)が適用される課税期間については、当分の間、特定課税仕入れはなかったものとされます(注3)(注4)。
したがって、これらに該当する場合は、特定課税仕入れを行ったとしても、その課税期間の消費税の確定申告については、特定課税仕入れを申告等に含める必要はありません。
(注1)特定課税仕入れとは、国内において国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」および「特定役務の提供」をいいます。
(注2)小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置とは、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になった事業者が、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる特例(2割特例)をいいます。
(注3)これらに該当する場合は特定課税仕入れがなかったものとされますので、特定課税仕入れに係る申告納税義務もありません。また、仕入税額控除のみを行うこともできません。
(注4)免税事業者は、消費税の確定申告等を行う必要がありませんので、特定課税仕入れを行ったとしても申告等を行う必要はありません。
これらの詳細については、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。
国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のもの(いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」)については、原則どおり、その電気通信利用役務の提供を行う国外事業者が申告・納税を行います(注)。
(注) 令和7年4月以降、プラットフォーム課税の対象となる「消費者向け電気通信利用役務の提供」については、特定プラットフォーム事業者(一定の要件を満たすものとして国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者をいいます。)が申告・納税を行うこととなります。プラットフォーム課税についての詳細は、「消費税のプラットフォーム課税について」をご参照ください。
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
インボイス制度では、「帳簿」および登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。
これに伴い、登録国外事業者制度(注)は、令和5年9月30日をもって廃止され、インボイス制度に移行されました。
インボイス制度についての詳細は、「消費税インボイス制度特設サイト」を、廃止前の制度についての詳細は、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」を、それぞれご参照ください。
なお、令和5年9月1日において登録国外事業者であって、「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者について、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされる経過措置が設けられており、この経過措置により適格請求書発行事業者となった事業者については、適格請求書等に適格請求書発行事業者の登録番号を記載等することにつき困難な事情がある場合には、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間は、登録国外事業者名簿に記載された登録番号(00001等の5桁の番号)を記載等することができることとされていました。
令和5年9月30日時点の登録国外事業者については、こちら(登録国外事業者名簿)をご覧ください。
(注)登録国外事業者制度(令和5年9月30日をもって廃止)
国外事業者から消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されますが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける当該役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができる制度です(平成27年10月1日から令和5年9月30日までの間に行った取引に適用されます。)。
消法2、4、5、15の2、平27改正法附則42、44、平28改正法附則45、51の2
◆パンフレット・手引き
6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)
6568 プラットフォーム課税
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