[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
令和7年4月1日以後に、国外事業者(注1)が、デジタルプラットフォーム(注2)を介して行う電気通信利用役務の提供(注3)(事業者向け電気通信利用役務の提供(注4)を除きます。)で、かつ、特定プラットフォーム事業者(注5)を介して当該役務の提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行う必要があります。この制度を消費税の「プラットフォーム課税」といいます。
(注1) 国外事業者とは、所得税法に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法に規定する外国法人をいいます。
(注2) デジタルプラットフォームとは、例えば、アプリストアやオンラインモールなどがこれに該当します。
(注3) 電気通信利用役務の提供とは、アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供をいいます。
(注4) 「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。
(注5) 特定プラットフォーム事業者とは、一定の要件を満たすプラットフォーム事業者であるとして、国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。
国税庁長官が特定プラットフォーム事業者を指定した場合、国税庁ホームページにおいて、次の事項が公表されます。
・特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームの名称
・特定プラットフォーム事業者の氏名・名称
・特定プラットフォーム事業者の指定の効力が生ずる日
詳しくは、「消費税のプラットフォーム課税について(令和6年4月)」をご参照ください。
プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです。
このため、次の場合はプラットフォーム課税の対象となりません。
・ 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合
・ デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、特定プラットフォーム事業者を介さずに当該役務提供の対価を収受している場合
(注1) プラットフォーム課税の対象とならない消費者向け電気通信利用役務の提供は、当該役務の提供を行う事業者が申告・納税を行うこととなります。
(注2) 事業者向け電気通信利用役務の提供は、当該役務の提供を受けた事業者が申告・納税を行うこととなります(リバースチャージ方式)。
消法15の2、令6改正法附則13、
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