「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定基準

電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされています。

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

リバースチャージ方式等

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。

リバースチャージ方式等

【適用開始時期】

平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

上記のほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。

詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参照ください。

1 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関する内容はこちら

※ 登録国外事業者制度は、令和5年10月1日に適格請求書保存方式(インボイス制度)へ移行されました。
 詳しくは、下記の「2 登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について」をご確認ください。

国内事業者の方へ

国外事業者の方へ

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&Aはこちら

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についての英語版パンフレット等はこちら

2 登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について

登録国外事業者制度のインボイス制度への移行について

 令和5年10月から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。
 インボイス制度では、「帳簿」及び所轄税務署長に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)の保存が仕入税額控除の要件となります。
 これに伴い、登録国外事業者制度はインボイス制度に移行され、令和5年9月1日において登録国外事業者である者であって、同日において「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない者(以下「移行登録国外事業者」といいます。)は、令和5年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされることから、移行登録国外事業者については、新たに付番された「登録番号」(T+法人番号。以下「インボイス番号」といいます。)のほか、「名称」、「登録年月日」、「本店又は主たる事務所の所在地」及び「国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等を有する場合はその所在地」を公表しています(※1)。
 したがって、移行登録国外事業者が令和5年10月1日以後の取引について請求書等を交付する際には、新たに付番されたインボイス番号を記載することとなります(※2)。

  • ※1 移行登録国外事業者に係る適格請求書発行事業者への登録状況は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」をご確認ください。
  • ※2 早急なシステム対応が困難である等の理由により請求書等にインボイス番号を記載できない困難な事情があるときは、令和6年3月31日までは現在付番されている登録番号(00001等の5桁の番号。)を使用することができます。

(参考)

 (注)登録国外事業者制度(令和5年10月1日廃止)

国外事業者から事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供を受けた国内事業者は、当該役務の提供に係る仕入税額控除が制限されるが、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者から受ける消費者向け電気通信利用役務の提供については、その仕入税額控除を行うことができる制度(平成27年10月1日から令和5年9月30日までの間に行った取引に適用)。

登録国外事業者名簿(令和5年9月30日時点)はこちら

※ 登録国外事業者において、請求書等にインボイス登録番号を記載することが困難な事情がある場合は、令和6年3月31日までは現在付番されている登録番号(00001等の5桁の番号)を使用することができます。現在付番されている登録番号については、こちらをご確認ください。

3 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税関係

国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税の内容はこちら

国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税に関するQ&Aはこちら

※ 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税に関するQ&Aは36ページ以降が該当します。

(参考)

消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(平成27年5月26日)はこちら

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