[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税は、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(以下、「算出率の表」といいます。)」を使って計算します。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は「甲欄」、提出していない場合は「乙欄」を使います。
賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
(1) 純益を基準として支給されるもの
(2) あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。
(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)
(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
(1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
(2)算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。
(3)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
(この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
(5)上記(4)の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(2)上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
(3)上記(2)の税額×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記計算式の「12」を使って計算します。
(1)前月の給与(社会保険料等控除後) 285,454円
(2)賞与の金額(社会保険料等控除後) 389,558円
(3)扶養親族等の数 3人
イ 算出率の表の「甲」欄により、「扶養親族等の数」が「3人」の欄で、上記(1)の285,454円が含まれている「171千円以上295千円未満」の行を求めます。
ロ その行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている「2.042%」が、賞与の金額に乗ずる率です。
ハ 上記(2)389,558円×上記ロ2.042%=7,954円(1円未満の端数切捨て、賞与に対する税額)
(1)前月中の給与の金額(社会保険料等控除額) 166,531円
(2)賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月) 1,668,062円
(3)扶養親族等の数 1人
イ 上記(2)1,668,062円÷6=278,010円(1円未満の端数切捨て)
ロ 上記イ278,010円+上記(1)166,531円=444,541円
ハ 月額表の甲欄で、上記ロの444,541円について扶養親族等の数1人の場合の税額は16,950円
ニ 月額表の甲欄で、上記(1)の166,531円について扶養親族等の数1人の場合の税額は1,930円
ホ (上記ハの16,950円-上記ニの1,930円)×6=90,120円(賞与に対する税額)
(1)賞与の金額(社会保険料等控除後、計算期間6か月) 769,300円
(2)扶養親族等の数 1人
イ 上記(1)769,300円÷6=128,216円(1円未満の端数切捨て)
ロ 月額表の甲欄で、上記イの128,216円について扶養親族等の数1人の場合の税額は530円
ハ 上記ロの530円×6=3,180円(賞与に対する税額)
所法186、復興財確法28、29、同法告示別表第1、第3、所基通183-1の2、186-4
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