[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
給与等を支払うときに源泉徴収をする所得税および復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表および日額表)」または「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(以下これらを「税額表」といいます。)を使って求めます。
この税額表は、給与、賞与の別、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無および給与等の支給方法に応じ、次のように使用します。
「月額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)月ごとに支払うもの
(2)半月ごと、10日(旬)ごとに支払うもの
(3)月の整数倍の期間ごとに支払うもの
また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を使って税額を求めます。
「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。
(1)毎日支払うもの | ||
(2)週ごとに支払うもの | 日雇賃金を除きます。 | |
(3)日割で支払うもの | ||
(4)日雇賃金 |
上記の(1)から(3)に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、(4)の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
日雇賃金とは、日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与等で、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)ものをいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。
なお、パートやアルバイトに対して日給や時間給で給与を支払う場合は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使って税額を求めます。
この表は、賞与を支払うときに使います。
ただし、前月中に給与の支払がない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「月額表」を使います(詳細はコード2523「賞与に対する源泉徴収」 を参照してください。)。
月々(日々)の給料や賞与などの支給の際における税額表の使用に当たっては、次の点に注意してください。
(1)税額表に当てはめる給与等の金額は、その月(日)分の給与等の金額から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険料などの社会保険料等を控除した後の金額によります。
(2)税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます(注)。また、給与等の支払を受ける人が、障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします。
(注) 夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。
所法185、186、187、所令308、309、復興財確法28、29、同法告示別表第1、2、3、所基通185-8
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