国税庁

 この度の令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 今回の地震により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。

令和8年熊本地震における国税の申告期限等の延長について(熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町の方へ)

 国税庁では、令和8年熊本地震の発生に伴い、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じております。当該地域内においては、納税者の方が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことができます。詳細については、以下の資料をご参照ください。

令和8年熊本地震における国税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)

 上記の措置は、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町を対象として実施するものですが、当該地域外に納税地のある方(指定地域外に納税地のある方)であっても、上記令和8年熊本地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(令和8年8月12日)(PDF/100KB)に記載のとおり、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます(個別指定)。
 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

(注) グループ通算制度の適用法人において、グループ内の通算法人が申告期限等の延長の適用を受けた場合の他の通算法人の申告期限等の取扱いについては、以下の資料をご参照ください。

申告書等用紙の発送に係るお知らせについて

 この度の令和8年熊本地震の発生に伴い、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に納税地又は連絡先の事務所所在地がある納税者の皆様への申告書等用紙の発送につきましては、次のとおりとさせていただいております。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方

 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法(※1)、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部又は一部を軽減」できる場合があります。詳しくは、「災害に関する所得税の取扱い(個人の方)」(※2)をご覧ください。
 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

※1 熊本地震は令和8年8月7日に特定非常災害に指定されました。その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後に繰り越すことができますが、特定非常災害として指定された災害により住宅や家財などについて生じた損失については、繰越期間が5年間になります。

※2 令和8年分の申告に関する内容は、令和8年9月頃に更新予定です。

災害により納税が困難な方

 災害により財産に相当な損失を受けた場合や、災害を受けたため国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。詳しくは、「災害を受けたときの納税の猶予」をご覧ください。
 また、上記に該当しない場合であっても、事業の継続・生活維持を困難にするおそれがあるなどの事情があり、国税を一時に納められない場合には、税務署へ申請いただくことにより、猶予が受けられる場合があります(詳しくは「国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります」をご覧ください。)。

被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について

 販売のために所持していた酒類が地震により被災(容器の破損により、酒類が流出)した場合には、酒税相当額の救済措置があります。詳しくは、「酒税相当額の還付を受けるための手続等について」をご覧ください。

税に関するその他の情報

 災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。

寄附金・義援金に関する情報

 詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせください。