国税庁
この度の山形県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。
災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。
例えば、毎月10日や納期の特例を適用している場合の7月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。詳しくは、「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)」をご覧ください。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。
災害により販売のために所持していた酒類が破損等した場合には、酒税相当額の支払を受けることができます。
災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。