この度の地震により被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 皆様が販売のために所持されていた酒類が地震により被災(容器の破損により、酒類が流出)した場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づき、酒税相当額について救済措置を受けることができます。
 この救済措置を受けるためには、「被災酒類の確認書交付申請書」を販売場の所轄税務署に提出し、被災酒類の確認を受けていただく必要があります。
 このため、この申請に必要な事項(納税義務者、仕入先、品目、アルコール分、発泡性の有無、容器の容量、本数)について記帳しておかれるとともに、できる範囲での資料の収集と保存をお願いいたします。
 なお、次の点についてご留意願います。

  1. 1 被災酒類に係る酒税額が、納税義務者(酒類製造場)ごとに500円に満たない場合は、救済措置を受けることができません。
  2. 2 保険金、損害賠償金等により、被災した酒類の損失の補填を受ける場合は、所持していた酒類の酒税額から、補填を受けた金額を差し引いた額が救済の対象になります。

 救済措置の対象者及び手続については、「被災酒類の酒税額の救済措置について」(PDFファイル/181KB)をご覧ください。
 また、酒類業者の皆様の事務負担の軽減を図るため、同一税務署管内に2以上の販売場を有する販売業者は、これらの販売場の被災酒類について一括して確認を受けることができます。
 救済措置の手続や申請書等の記載方法は、全ての市区町村において同様となりますが、ご不明の点等がありましたら、所轄の税務署を担当する酒類指導官までご連絡ください。

【申請書様式・記載要領】

※ 申請書等の記載に当たり必要となる酒税の税率については、「酒税率一覧表(平成18年5月1日現在〜)」(PDFファイル/164KB)をご参照ください。