国税庁

 この度の平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 今回の地震により被害を受けた場合には、次のような税制上の措置(手続)がありますので、ご確認ください。

平成30年北海道胆振東部地震における国税の申告期限等の延長について

 国税庁では、平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、北海道の一部の地域を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、平成30年12月12日国税庁告示により、当該申告・納付等の延長期限の期日を指定しました。
 なお、この期日以降においても、平成30年北海道胆振東部地震による災害等により申告・納付等ができない方については、所轄税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長措置を受けることができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

災害により申告等が期限までにできない方

 指定地域外に納税地のある方(北海道の一部の地域外に納税地のある方)であっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。
 例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の地震により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
 また、「平成30年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「平成30年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ(PDF/128KB)に記載のとおり、振替納税を利用されている方は、期限の延長等の申請をすることにより、振替納税を一旦中止できる場合がございますので所轄税務署にご相談ください。

申告書等用紙の発送に係るお知らせについて

発送の再開について

「平成30年北海道胆振東部地震」に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について(平成30年12月12日)(PDF/76KB)に記載のとおり、この度、指定地域に納税地のある方に係る延長期限を指定しました。これに伴い、発送を見合せておりました申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)につきましては、次のとおり発送を再開させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方

 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減できる場合があります。詳しくは、「災害に関する所得税及び消費税の取扱い(個人の方)」をご覧ください。
 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

災害により納税が困難な方

 災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。

被災酒類に係る酒税相当額の救済措置について

 販売のために所持していた酒類が地震により被災(容器の破損により、酒類が流出)した場合には、次のとおり酒税相当額の救済措置があります。

税に関するその他の情報

札幌国税局からのお知らせ

寄附金・義援金に関する情報

詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせください。

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