酒類等のアルコール分等の測定方法に国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用したい酒類製造者は、酒類製造場の所在地を所轄する国税局に「測定方法申出書」(別紙様式(PDF/74KB))により申し出ていただく必要がありますので、国税局鑑定官室(沖縄国税事務所においては間税課主任鑑定官。以下同じ。)へご相談いただくようお願いします。
また、当該測定方法を二以上の酒類製造場において採用しようとする場合で、酒類製造場の所在地が二以上の国税局の管轄区域であるときは、主たる酒類製造場の所在地を所轄する国税局に提出いただくようお願いします。
申出を受けた国税局鑑定官室は、「酒類製造者が国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の申出の流れ」(別紙(PDF/115KB))により、測定方法の合理性等を検討し、申出者に判定結果を回答します。
なお、測定方法の合理性等を検討する過程においては、国税局鑑定官室より申出者へ測定方法についての説明や追加の資料提出を求めることがあります。
以下の測定方法については、酒類の測定方法として合理的かつ正確であると認められますので、国税庁所定分析法に代えて酒類製造者が記帳義務を履行する際の測定方法として使用しても差し支えないものとします。
(「測定方法申出書」の提出は必要ありません。)
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測定方法名 | 対象とする酒類等の品目等(クリックすると測定方法の内容が表示されます。) | 適用に当たっての条件 (詳細については各欄左列に掲げる品目等に応じた測定方法の内容をご参照ください。) |
測定方法番号 |
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アルコライザー法によるアルコール分の測定 | 清酒 | アルコール分20度以下かつ目視できる固形物が無く、1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。 | 8 |
ビール、発泡酒 | 1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。 | 4 | |
ウイスキー、ブランデー、もろみ(ウイスキー) |
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14 | |
スピリッツ、リキュール |
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12 | |
酒母、もろみ(共にビール又は発泡酒) | ビール又は発泡酒の製造工程の酒母及びもろみであって、アルコール分は0.1vol%以上10vol%以下、かつ1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。 | 9 | |
水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定 | 清酒、単式蒸留焼酎、果実酒、リキュール、酒母、もろみ |
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6 |
みりん、スピリッツ | 10 | ||
ビール、発泡酒 | 固形分及び多量の精油成分を含むものを除く。 | 15 | |
甘味果実酒 | アルコール分が30.0容量%以下のものに限り、固形分及び多量の精油成分を含むものを除く。 | 16 | |
ウイスキー | アルコール分が50.0容量%以下のもの(測定にオートサンプラを使用する場合は、アルコール分が45.0容量%以下のもの)に限り、固形分及び多量の精油成分を含むものを除く。 | 11 | |
手持型振動式密度計を用いたアルコール分の測定 | 酒類の全品目、酒母、もろみ、酒かす | 測定時の品温が0℃以上40℃以下のものに限る。 | 13 |
アルコライザー法によるエキス分の測定 | ビール、発泡酒 | 測定温度20℃におけるアルコール分(vol/vol%)が10.0(vol/vol%)以下であって、測定温度20℃における比重(20℃/20℃)が0.9881(20℃/20℃)以上1.0270(20℃/20℃)以下であるものに限る。 | 5 |
酒類総合研究所標準分析法3-6アミノ酸B)エタノール添加法によるアミノ酸度の測定 | 清酒、酒母、もろみ | − | 7 |
(注1) | 測定番号1「振動式密度計によるアルコール分の測定」、2「振動式密度計による比重(日本酒度)の測定」、3「水蒸気蒸留法によるアルコール分の測定」については、平成19年6月22日に全部改正された国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)に掲載されましたので、上記の表から除外しました。 |
(注2) |
上記の表に掲げる測定方法は、酒税法第四十六条の規定により、酒類製造者が記帳義務を履行する際、国税庁所定分析法の代わりに使用しても差し支えないとした測定方法であり、他の目的のための使用について規定しているものではありません。 また、分析精度の維持、管理については、測定を行う酒類製造者の自己責任において行って下さい。 |