1 国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の手続きについて

酒類等のアルコール分等の測定方法に国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用したい酒類製造者は、酒類製造場の所在地を所轄する国税局に「測定方法申出書」(別紙様式(PDF/74KB))により申し出ていただく必要がありますので、国税局鑑定官室(沖縄国税事務所においては間税課主任鑑定官。以下同じ。)へご相談いただくようお願いします。

また、当該測定方法を二以上の酒類製造場において採用しようとする場合で、酒類製造場の所在地が二以上の国税局の管轄区域であるときは、主たる酒類製造場の所在地を所轄する国税局に提出いただくようお願いします。

申出を受けた国税局鑑定官室は、「酒類製造者が国税庁所定分析法と異なる測定方法を採用しようとする場合の申出の流れ」(別紙(PDF/115KB))により、測定方法の合理性等を検討し、申出者に判定結果を回答します。

なお、測定方法の合理性等を検討する過程においては、国税局鑑定官室より申出者へ測定方法についての説明や追加の資料提出を求めることがあります。

2 1の手続きを経て合理的かつ正確であると認められた方法

以下の測定方法については、酒類の測定方法として合理的かつ正確であると認められますので、国税庁所定分析法に代えて酒類製造者が記帳義務を履行する際の測定方法として使用しても差し支えないものとします。
 (「測定方法申出書」の提出は必要ありません。)

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測定方法番号
(番号をクリックすると測定方法の内容が表示されます。)
測定方法名 対象とする酒類等の品目等
測定方法番号 4 BCOJビール分析法8.3.6アルコライザー法によるアルコール分の測定 ビール、発泡酒、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類(いわゆる「新ジャンル」に該当するその他の醸造酒・リキュール)
ただし、1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。
測定方法番号 5 BCOJビール分析法8.4.3アルコライザー法によるエキス分の測定 ビール、発泡酒、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類(いわゆる「新ジャンル」に該当するその他の醸造酒・リキュール)
ただし、測定温度20℃におけるアルコール分(vol/vol%)が10.0(vol/vol%)以下であって、測定温度20℃における比重(20℃/20℃)が0.9881(20℃/20℃)以上1.0270(20℃/20℃)以下であるものに限る。
測定方法番号 6 水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定 清酒、単式蒸留焼酎、果実酒、リキュール、酒母、もろみ
ただし、清酒及び果実酒については固形分を含むものを除き、リキュールについては固形分を含むもの、アルコール分が50%を超えるもの及び多量の精油成分を含むものを除く。
測定方法番号 7 酒類総合研究所標準分析法3-6アミノ酸B)エタノール添加法によるアミノ酸度の測定 清酒、酒母、もろみ
測定方法番号 8 アルコライザー法によるアルコール分の測定 清酒
ただし、アルコール分20度以下かつ目視できる固形物が無く、1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。
測定方法番号 9 BCOJビール分析法8.3.6.2アルコライザー法によるアルコール分の測定 酒母、もろみ
ただし、ビール、発泡酒、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)附則第36条第2項第3号に規定するその他の発泡性酒類(いわゆる「新ジャンル」に該当するその他の醸造酒・リキュール)の製造工程の酒母及びもろみであって、アルコール分は0.1vol%以上10vol%以下、かつ1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限る。
測定方法番号 10 水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定 みりん、スピリッツ
ただし、みりんについては固形分を含むものを除き、測定にオートサンプラを使用する場合は、エキス分が59%未満に適用する。また、スピリッツについては固形分を含むもの、アルコール分が25%を超えるもの及び多量の精油成分を含むものを除く。
測定方法番号 11 水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定 ウイスキー
ただし、アルコール分が50.0容量%以下のもの(測定にオートサンプラを使用する場合は、アルコール分が45.0容量%以下のもの)に限り、固形分及び多量の精油成分を含むものを除く。
測定方法番号 12 BCOJビール分析法RTD-1及びRTD-2アルコライザー法によるアルコール分の測定 スピリッツ及びリキュール
ただし、スピリッツについては、アルコール分20.0容量%以下のものに限り、リキュールについては、アルコール分10.0容量%以下、エキス含量13.0度以下のものに限るほか、スピリッツ及びリキュールについて、15℃条件下において4倍以内の範囲で水による希釈を行った結果、各々の成分値の条件を満たすものに限る。また、粒状の原型を留めた果肉等、オートサンプラに供することのできない固形分を含むものを除く。
測定方法番号 13 手持型振動式密度計を用いたアルコール分の測定 酒類の全品目および酒かす、酒母、もろみ
ただし、測定時の品温が0℃以上40℃以下のものに限る。
測定方法番号 14 アルコライザー法によるアルコール分の測定 ウイスキー、ブランデー及びウイスキーもろみ
ただし、1170ナノメートルから1200ナノメートルの波長範囲において、本測定方法における影響を除外できない一定濃度以上の共存物質を含まないものに限るほか、ウイスキー及びブランデーについてはアルコール分が35容量%以上65容量%以下かつ目視で確認できる固形物がないものに限り、ウイスキーもろみについては1容量%以上15.0容量%以下のものに限る。
測定方法番号 15 水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定 ビール、発泡酒
ただし、固形分及び多量の精油成分を含むものを除く。
(注1) 測定番号1「振動式密度計によるアルコール分の測定」、2「振動式密度計による比重(日本酒度)の測定」、3「水蒸気蒸留法によるアルコール分の測定」については、平成19年6月22日に全部改正された国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)に掲載されましたので、上記の表から除外しました。
(注2) 当該測定方法は、酒税法第四十六条の規定により、酒類製造者が記帳義務を履行する際、国税庁所定分析法の代わりに使用しても差し支えないとした測定方法であり、他の目的のための使用について規定しているものではありません。
 また、分析精度の維持、管理については、測定を行う酒類製造者の自己責任において行って下さい。