1 アルコール分測定用検体
対象とする酒類の品目等について、国税庁所定分析法に規定するアルコール分測定法における検体と同一のものを、「水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定」によるアルコール分測定用の検体とする。
2 アルコール分の測定
1の検体について、別紙の方法(別紙:清酒・酒母・もろみ(PDFファイル/148KB) 単式蒸留焼酎(PDFファイル/153KB) 果実酒(PDFファイル/196KB) リキュール(PDFファイル/150KB))によりアルコール分を測定する。
なお、測定に使用する試薬及び器具・装置については、それぞれ別紙の4及び5に記載されている要件を満たしているものを用いることができる。
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