測定方法名 アルコライザー法によるアルコール分の測定

測定方法の内容

  • 1 アルコール分測定用検体
     対象とする酒類の品目等について、国税庁所定分析法に規定するアルコール分測定法における検体と同一のものを、「アルコライザー法によるアルコール分の測定」によるアルコール分測定用の検体とする。
  • 2 アルコール分の測定
     1の(1)の検体について、「アルコライザー法」(別紙1:ウイスキー(PDF/556KB)、別紙2:ブランデー(PDF/557KB)、別紙3:ウイスキーもろみ(PDF/576KB))によりアルコール分を測定する。
     なお、測定に使用する試薬及び器具・装置については、それぞれ別紙1から別紙3の4.及び5.に記載されている要件を満たしているものを用いることができる。おって、測定に際しては、操作マニュアルを参照し、検体の品目及び成分値に適合したメソッドを適用することに留意する。
  • (注1)当該測定方法は、酒類製造者が酒税法第46条の規定により、記帳義務を履行する際、申出を行うことにより国税庁所定分析法の代わりに採用しても差し支えないとした測定方法であり、他の目的のための使用について規定しているものではないので留意すること。
     また、分析精度の維持、管理については、測定を行う酒類製造者の自己責任において行うことにも留意すること。

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